3月決算の会社は、決算月から2ヶ月以内つまり、今月5月末までに申告と納税をする義務があります。

 もし金額を間違えて納付してしまったら、どうすればいいのでしょうか?

足りない場合は税務署からお達しがきます(事前に自己申告をして不足分を納めると、加算税は課されませんので自分で素早く動くことは大切です。)が、多く納めてしまった場合は連絡はきません。

 自分で税務署に備え付けてある『更正の請求書』に理由等必要事項を明記し、提出して下さい。但し、提出ができるのは申告期限から1年以内です。

 特例として、裁判などで事実が明らかになり更正の請求ができる場合は、その事実が生じた日から2ヶ月以内は更正の請求ができます




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