プロパンガスの撤去費用
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不動産売買におけるプロフェッショナルパンガス撤去価格はだれがだすの?
当方、不動産売買(中古一戸建て)における売主でしょう。
売却物件はプロフェッショナルパンガスを利用しおります。

この間、買主の方が決まり、売買取り決めをしました。
あの席上で、買主はオール電化にリフォームしているといいました。
仲介事業者は売主(わたし)に対して『決済日までにプロフェッショナルパンを撤去してくださいね。
価格は売主(わたし)が払ってもらえるとうれしいです。』と言いました。

このような時は買主がオール電化にしたいのに、何で売主(わたし)が撤去価格を払わないとならないんだろう?
と思ったものの、仲介事業者の不動産屋が言うのなのでそういうものなのかな?とおもい『はい』と返事をして
帰路ました。

帰ってからも理解できなくて、『売買取り決め書の特約』と『たいせつ事項説明書』を読んだところ両方に
『買主は、本物件と隣接地のプロフェッショナルパンガスボンベに関して、敷地境界線上に設置していますということを売主
及び買主は互いに発見し、設置地域に関しては共に管理しているということとし、現状のまま買受けるということとしましょう。」
と記載されている。
その『買主は、~、現状のまま買受けるということとしましょう。』と言うのは現状引き渡しのということでしょう。
あれなのになぜ?

不動産屋に行ってみる


買主はあの不動産屋で売主(わたし)から買う物件のリフォームをし、また、
買主が今今どき住んでいるマンションをあの不動産屋で売却予定でしょう。
仲介事業者の不動産屋にとって、売主(わたし)は用済みで、買主から多少でも大勢のリフォーム代を
ださせる為に、売主(わたし)にプロフェッショナルパンの撤去価格をださせようとしていますのだったりしませんか?

明日、仲介事業者に売主(わたし)は撤去価格を払う必須はないのではと言うつもりそのためすのだが、
口の達者い仲介事業者だけに言いくるめられそうで怖いでしょうし、何よりも、売買取り決めの席上で、
『撤去価格を支払ってくださいね』と言われたときに『はい』と返事をしてしまったということに対して
何か効力がでるのではと心配でしょう。

けど、『売買取り決め書の特約』と『たいせつ事項説明書』に以上の記載があるかぎり、
売主(わたし)には撤去価格の支払い行うべきことはないでしょうよね?
早急なご回答お願い致しましょう。

上記からジャッジして、仰る通り現況引き渡しの取り決めであるから、撤去している責務とあの価格は買主にあるのです。
取り決め書とたいせつ事項説明書を作った事業者に良く見るように伝えませんか。
不動産屋はいい加減であるとおもわれてしまう要因でしょう。
迷惑至極でしょう。

毅然と対処されてください。

原因も上記原因より、そうされていますのです。

取り決めの席上での発言に効力はありないでしょう。
問いかけ者様は専門自宅では無いから、促されそういったものか、と感じて「はい」と言ったに過ぎないでしょう。

異論を唱えるようでしたら、補足にて、再び問いかけしてください。
打つ手は他にもあるので。