自分を守るのは自分自身
成功者製造ブログ・・・
成功する人とは、どんな人?
まぁいろいろあるでしょうけど、今日とてもいい体験をしましたので書いておきます。
サラリーマン世界での総務課長。
私とは結構気さくに話し合う仲です。
さて、サラリーマンを辞めるとなると、いろいろと考えないといけないことがあります。
その一つが社会保険に関すること。
まずは、以下の「BIGLOBEなんでも相談室」をご覧ください。
少々長くて読みにくいでしょうが、大切なことですので、じっくりと読んでみてください。
(貼り付け開始)
【質問】
12月31日の退職は可能でしょうか?
12月終わりに退職しようと思っております。
上司・社長にはその旨は口頭で伝えております。
あとは、退職願を提出するだけなのですが、
私の会社は12月28日まで営業しており、29日から正月休みなのですが、
この場合、12月31日(or30日)退社日とするのは可能なのでしょうか?
また、
30日と31日のどちらでの退社が得なのでしょうか?
質問にいくつか上がっていたのですが、
結局のところどちらが良いのかよくわからず…。
無知ですみません;
よろしくお願いします。
【質問者が選んだベストアンサー】
よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります、なぜそう言い出すのかわかりますか。
例えば12月を退職月とすると。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
つまり月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの12月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険及び国民年金に入る場合は1日の間をおいて1月からということは出来ません、必ず12月30日からになります。
ということは12月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として12月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末の1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末の1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
また年金も同様です。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
(貼り付け終了)
私もたまたま、この質問者の方と同じ状況にありました。
そして、今日、とてもよい体験をしました。
さて、勘のいい人ならお分かりでしょう。
いくら仲が良かったといっても相手は会社側の総務課長。
100%信じなくてよかった。。
『一応自分で調べてみよう』
そう思わなかったら、私は退職後に後悔していたでしょうね。
そして、総務課長を恨んだかも知れません。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
辞めて正解。
『自己責任』この言葉の重さを知るきっかけとなった1日でした
成功する人とは、どんな人?
まぁいろいろあるでしょうけど、今日とてもいい体験をしましたので書いておきます。
サラリーマン世界での総務課長。
私とは結構気さくに話し合う仲です。
さて、サラリーマンを辞めるとなると、いろいろと考えないといけないことがあります。
その一つが社会保険に関すること。
まずは、以下の「BIGLOBEなんでも相談室」をご覧ください。
少々長くて読みにくいでしょうが、大切なことですので、じっくりと読んでみてください。
(貼り付け開始)
【質問】
12月31日の退職は可能でしょうか?
12月終わりに退職しようと思っております。
上司・社長にはその旨は口頭で伝えております。
あとは、退職願を提出するだけなのですが、
私の会社は12月28日まで営業しており、29日から正月休みなのですが、
この場合、12月31日(or30日)退社日とするのは可能なのでしょうか?
また、
30日と31日のどちらでの退社が得なのでしょうか?
質問にいくつか上がっていたのですが、
結局のところどちらが良いのかよくわからず…。
無知ですみません;
よろしくお願いします。
【質問者が選んだベストアンサー】
よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります、なぜそう言い出すのかわかりますか。
例えば12月を退職月とすると。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
つまり月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの12月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険及び国民年金に入る場合は1日の間をおいて1月からということは出来ません、必ず12月30日からになります。
ということは12月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として12月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末の1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末の1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
また年金も同様です。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
(貼り付け終了)
私もたまたま、この質問者の方と同じ状況にありました。
そして、今日、とてもよい体験をしました。
さて、勘のいい人ならお分かりでしょう。
いくら仲が良かったといっても相手は会社側の総務課長。
100%信じなくてよかった。。
『一応自分で調べてみよう』
そう思わなかったら、私は退職後に後悔していたでしょうね。
そして、総務課長を恨んだかも知れません。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
辞めて正解。
『自己責任』この言葉の重さを知るきっかけとなった1日でした

