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音楽制作|音楽製作|4-3

3日本においては、平安時代になると、音楽(雅楽)の専門として芝、東儀、豊の三家が制定され、世襲により現在まで続いている。また鎌倉時代には視覚障害者保護のため「検校」の官位が生まれ、後に当道座が整備されて、それに属する盲人は専門家として平曲(平家琵琶)、江戸時代にはそれに加えて三曲(地歌三味線、箏曲、胡弓)の占有が認められた。

これが盲人音楽家の地位を保証し、近世邦楽の発展を支えることになる。その他、室町時代から能楽は武家の式楽として、能楽師たちは身分を保障されていた。江戸時代には浄瑠璃など、専門家の権威付けとして、芸道を管轄する役所「嵯峨御所」に届け出、認可されると家元として一派を構えることができた。

また演奏家の優劣を評する「番付」がしばしば発行された。一派を立てるには、みずから作曲して独自性を示すことが求められるが、日本の音楽においても演奏家は作曲家を兼ねていた。
音楽制作/音楽製作4

音楽制作|音楽製作|4-2

2古き時代においては「音楽をつくる人」「演奏する人」といった区分は無く、人は音楽をつくり、かつ演奏していた。継承された曲を演奏するとしても、明確に「作曲家」「演奏家」などと区別する必要は無かった。民謡は本来、作曲者不詳の自然発生的な音楽であった。

西洋音楽が宗教音楽から宮廷音楽と進むにつれ、支配者層の庇護のもと権威付けの意味から格付けが行なわれた。また、実際面では、楽器の進化と要求される演奏技術の高度化、多数の楽器の使用、音量を増すための多人数化などから分業化の必要があった。

近年になりレコードの流通が進むと、ポピュラー音楽では「販売枚数」という経済的指標が最優先になることにもなった。工業生産品となった音楽は、製作のための初期投資がかかるため、リスク回避のために作曲家と演奏家の分業化がすみやかに定着した。

ただ、ひとりひとりの音楽家の行為全体に着目してみると、やはり「作曲家」「演奏家」といった区分はあまり明確なものではなく、社会的認知または得意分野を目安に外部から与えられた便宜上の分類とも言えよう。音楽制作/音楽製作4

音楽制作|音楽製作|4-1

1広辞苑では「音による芸術」とされている。 美学においては、人為的な音楽は「音による時間の表現」、ともされる。 「規則性」という言葉が定義に入る場合もある。

『呂氏春秋』(紀元前239年に完成)に既に「音楽」という表現がみられる。

音楽の由来するものは遠し、度量に於いて生じ、太一に於いて本づく (『呂氏春秋』大楽)
漢語で「楽(ガク)」の字は、「謔」(ふざける)や「嗷」(大胆にうそぶく)などと発音が似ているため、「楽しむ」という概念に当てられるようになった。音楽制作/音楽製作4