こんにちは、潜在意識プロデューサーの市華です
Twitterではたけさんという個人専門税理士さんのツイート、ツリーを読んで、
自分に勉強が必要なのはもちろん、シェアしないと思ったのでご紹介します。
特に個人事業主の方は、読んでおいて下さいね。
ガチで予言しますが、『インボイス制度』がスタートすると世界が一変します。今はクレジットカードの請求明細書があれば足りているけど、10月からは法律の要件をクリアできなくなる。制度がスタートしてから後悔して涙目にならないように、クレジットカードを使ったときの取り扱いをリプ欄に示します。
— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) September 23, 2023
<現在>
— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) September 23, 2023
3万円未満の取引の場合、帳簿のみの保存で仕入を認める消費税の特例があります。そのため、クレジットカードの請求明細書だけを保存しているケースが非常に多いです。
<10月1日以後>
上記特例が廃止されるため、クレジットカードの請求明細書はインボイスに該当しません。
<対策>
— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) September 23, 2023
クレジットカードを使って
❶店舗で買い物した場合:「ご利用明細」「ご利用控」を保存
❷コインパーキングを利用した場合:レシートを保存
❸高速道路を利用した場合:「利用証明書」を保存。ETCの場合は、クレジットカード請求明細書&高速道路会社ごとに任意の1回分の「利用証明書」を保存。
— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) September 23, 2023
<参考>
・ETCパーソナルカード➡️カード事務局の請求書
・ETCコーポレートカード➡️高速道路会社の請求書
<2年前の課税売上高が1億円以下の事業者等>
— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) September 23, 2023
支払額1万円未満の場合、帳簿のみの保存でOK。
つまり、インボイス制度開始後、クレジットカードを利用すると、原則❶〜❸が必要ですが、一定規模以下の事業者の場合、支払額1万円未満であれば、❶〜❸が不要になり、帳簿のみの保存でOKとなります。
あれだけTwitterでもインボイス制度反対の声が上がっていましたが、
とうとう強行されてしまいますね……本当に、国民の声って政治に一切反映されませんよね。
国民が声を上げても届かない貴族院の奥で税金を勝手に諸外国に使われてるって感じ。
インボイスだって、他の先進国どこもやってないのに、国民いじめ。
はたけさんシェアの記事、もう一つ重要なのがあるので、
後から見やすいように記事を分けます。
個人的には物販はしていないので、私にはあまりインボイス制度は関係ないかも、と
後回しにしていましたが(インボイス制度は申請制ですが、物販しないので私は申請しないです)、
色々改悪されて手間が増えるのは凄い嫌です。
クレジットカードの明細がレシートを兼ねるの、とても楽だったのにね。無効になるなんて。
レアでパワフルな石などを見つけてたまーに物販していたこともあったけど、
面倒でそういう氣が起きなくなりそう……。
その一方で、パートの扶養内130万の壁については緩和されるようで、そこは喜ばしい。
国民が喜ぶ、助かる政策をこそ、どんどん進めてほしいですね。
素敵な昼下がりをお過ごしくださいね
感謝を込めて、市華
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