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台風が来ていた

また長らくブログを書くのをサボっていた。

まあ、気ままにいくか!

 

ところで、ふと、今年は大きな台風が来なかったなぁと思って気象庁のHPを見てみると、まさに今来ているところだった。

もう秋に入って涼しくなったので、海水温が低くなって、転向(西へ向かっていた台風が東にUターンすること)の位置は日本列島にまでは到達しないようだ。

(台風は、海水温が26.5℃を超えているとエネルギーを得て発達するが、26.5℃を下回るとエネルギーが得られず弱まると言われている。)

衛星画像を見てみると、昨日(上図、6日12時)と比べて今(下図、7日12時)は、形がくっきりしてきている。

明日、明後日辺りは雨が結構降るのだろうか?

電験(電気主任技術者試験)2種の勉強-[同期機]無負荷飽和曲線と三相短絡曲線など

現在、11月の電験2種2次試験に向けて、日々細々と勉強を続けているのだが、ここ最近はサボりがちであまり学習が進んでいない。

半月くらい前までは、暑すぎてあまりやる気が起きなかった(と思っていた)のだが、ここ数日は、一気に涼しくなったにもかかわらず、勉強が遅々として進まない。

生活費が足りなくなりそうなのが心配で、勉強に身が入らないからなのか?

 

今は、電験2種これだけ機械制御計算編

の同期機をやっている。

同期機では、短絡比というものが出てくるのだが、この短絡比は、同期機が三相短絡した場合に定格電流の何倍の短絡電流が流れるかを表す数値である。

三相短絡とは、例えば、同期機に巻かれている巻線が絶縁劣化等によって短絡(ショート)してしまうことを言う。

そして、大きな短絡電流が流れると同期機が正常に動作しないだけでなく、大きな負荷がかかり破損に至ってしまう。

なお、この短絡比というのは、電験で出てくる変圧器、誘導機、同期機、直流機の四大四天王のうち、基本的には同期機にだけ出てくる言葉のようである。

また、短絡比の他には、同期インピーダンス、百分率同期インピーダンスというのも出てくる。

同期インピーダンスは、短絡時のインピーダンスのことだ。

そして、百分率同期インピーダンスというのは、同期機の定格インピーダンスZn[Ω]に対する短絡時のインピーダンスZs[Ω]の割合のことで、これが短絡比の逆数となる。逆に言えば、百分率同期インピーダンスの逆数が短絡比である。

正確には、百分率なので、百分率同期インピーダンスを100で割った数の逆数が短絡比となる。

 

そして、これらの値を求めるために、無負荷飽和曲線と三相短絡曲線という2つの曲線を使う。

このうち、無負荷飽和曲線は、無負荷(端子に何もつながない)で定格速度を保ったまま、界磁電流を上げていった場合の界磁電流と端子電圧との関係を表す曲線で、界磁電流を上げていくと鉄心が飽和するため端子電圧が頭打ちとなる図のような曲線である。

一方、三相短絡曲線は、端子を短絡して、定格速度を保ったまま、界磁電流を上げていった場合の界磁電流と短絡電流との関係を表す直線である。三相短絡「曲線」となっているが、実際には直線となる。

なぜ、三相短絡曲線は、鉄心の飽和の影響を受けて頭打ちとならずに直線となるのか?

それは、同期機は電機子反作用タイプであるため、短絡電流が流れると、電機子反作用により大きな減磁作用(発電機の場合)が発生して、磁束が小さくなるので、鉄心が飽和することが(ほぼ)ないためである。

 

 

 

問題をよく読め!!-司法書士試験過去問

司法書士試験、平成2年午前、問19-ウの肢。

「乙の抵当権が設定され、その登記を経た土地を、甲が時効取得した場合でも、乙の抵当権は失われない。」

→誤。

(理由)時効取得は原始取得であるため、時効取得者(甲)は、その占有の起算日(土地の占有を始めた日)に遡って完全な所有権を取得するので、その後に設定された抵当権はその登記の有無にかかわらず消滅する。

 

さて、この問題。時効取得者はまっさらな所有権を取得するので、時効完成前に設定された制限物件など(抵当権など)は全て消滅することをわかっていれば、簡単に正誤を導き出すことができる。なお、時効完成後に設定された制限物件との関係は対抗問題となる。例えば、抵当権であれば抵当権者が先に登記を備えたのであれば、時効取得者は所有者には時効取得を対抗できるが、抵当権者に対しては時効取得を対抗できないこととなる。

この問題は、過去に何回もやっているはずなのだが、今日、この問題を解いているときに重大なミスを犯してしまった。

それは、問題文の「時効取得」を「即時取得」と読んでしまったことだ。

即時取得は、民法第192条(即時取得)に規定がある。

「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」

つまり、動産についてのみ認められる。

そこで、問題文を読んだときに「土地を・・・即時取得??」「たしか、即時取得は動産だけだったはずだが、不動産を即時取得することなんてあるのか?」と思ってしまい、30分くらいネットでいろいろ調べてしまった。

結局、問題文の読み間違いだということがわかり、自己解決したわけだが、過去問を解いているとたまーにこういったミスをしてしまうことがある。

私は、子供の頃から解釈や計算のミスをちょくちょくやっている。

実際に施行書士試験を受けた時も、午前の問題で時間が余ったので、見直しをしていると、「正しいものの組み合わせを選べ」となっているのに「誤っているものの組み合わせ」を選んでいて、あわてて修正したりということがあった。

 

今回のように読み間違いをしたような場合、私は解答・解説のところに「問題をよく読め!!」と書くようにしている。

 

(おまけ)

昨日、一昨日の雨で気温は一気に下がり、夜には肌寒さも感じるほどになってきた。

特に湿度が下がったのはうれしい限りだ。

今年もこのまま秋を通り越して冬になってしまうのだろうか?

アメダスを見ると、富士山の山頂はもう0℃近くなっているようだ。