社労士、行政書士のダブルライセンス。行政書士が受かれば、特定行政書士までやるつもりだ。特定社労士は今年で何とかしたい。仮に特定社労士、特定行政書士になっても仕事では全く使わない。むしろ、特級ボイラー技士免許や第1種電気技術主任者の方が喜ばれる。が、しかし今は1級ボイラー技士だし、電気技術主任者免許はない。関連の電気工事士もない。
関連のない社労士、行政書士免許は必要だったのか❓取得動機は何だったのか❓入口がブレ始める。行政書士試験が終わったので、1度スタートに戻るべきだ。そして再確認し、それでも資格取得の必要があるならまた走りだすしかない。その入口がブレなければ、1年間頑張れる。
40歳までは、やれる事はやる。やれない事は覚えるだ。