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公正証書離婚とその後

経験したことをつづります。

前回の投稿後、平成24年12月25日(木)、公証人役場にて離婚後のことを書類化する公正証書を作成することとなった。

 

親権に関すること、学業に関すること、養育費、面会交流、その他、形式化された穴埋めのような書類を埋めていく。

 

約1時間で書類は完成。

 

それぞれ、かかった費用を半分づつ負担した。

 

この時点で、通帳を返されたため私の手元に久しぶりに福沢諭吉が入っていたため支払いができたのである。

 

 

 

自宅へ帰ると離婚届も作成が終わっており、「もう終わりにしよう!早くここに書いて!」と突き出された。

 

じゃあ、帰ろうと子供と3人で車で出かけて行った。

実家に帰ったのかと思っていたら、知らぬ間に離婚からの新生活に向け元妻は着々と準備を進めていたようで、知らないところで賃貸アパートを契約していた。

 

もうこちらも、毎日の生活にうんざりしていたので渋々サイン。

(※ 食事の食器山積み、洗濯した洗濯物の山、休みの日は早起き&言いなりに使わされる、山積みの食器洗浄、掃除などなど、家で休める場所がなく、自宅に帰るとストレスがたまり、ダイエットもしていないのに体重が減る生活)

 

そして翌日の平成24年12月26日(金)、元妻と子供2人はこの家を後にした。

 

子供と会ったのはこの日が最後である。

 

 

しばらくして、平成25年1月4日(日)、元妻が役場に出したようである。

 

平成25年1月7日(水)役場より離婚届を受理しましたと手紙が届いた。

 

これで婚姻生活は終わった。

 平成24年12月中旬の某日、自宅において離婚に関する話し合いが行われることとなった。

 

参加したのは元妻、私、子供2人、元妻の両親と私の祖父(両親が病気で他界しているため)

 

向こうの両親には元妻が事前にいろいろと話していたらしく、原因が私にあると一方的に思っているような感じでいろいろと質問を受ける。

 

いろいろと話をしていくうちに、向こうの母親が逆にうちの娘の嫌なところとか改善してほしいところがあるんじゃないの?

 

あなたはいろいろと我慢しすぎていると思う。と切り出しました。

 

ところが父親の方は、うちの娘は一度決めたら誰の言うことも聞かないからね。と肩を持っている感じ。

 

この一言で私は逆に私の不満をここで打ち明けて、両親に納得され元鞘に戻ったっとしても不幸が目に見えていた。

 

そのため私は押し黙ったまましゃべれなくなった。

 

しばらくして、元妻が泣きだし私の苦しみが分かるか?などいろいろと喚きだし、最終的にまぁまぁまだ若いからもう少し考えてということでその日の話し合いはお開きになった。

 

 相手方の不満は私が購入した水上バイクのローン(約200万円)はじめ自分の趣味のことにお金を使うことに不満を持っていたようだ。

 

そのため、婚姻生活をしていた時のお小遣いは月1000円で、朝晩の食事以外このお金で1か月過ごさなければいけなかった。

 

昼飯がこれでは買えないしお金は1か月もたないと言うと、朝早く起きて自分で弁当作って持っていけばいいだろうとのこと。

 

 そもそもこれだけが、お金がない原因ではなかった。

 

元嫁は理美容師の免許を持っており、自分の店を持つことが夢ということで、自宅を改修し自宅1階を理容室に改装。

 

この時にかかった費用が約400万円。

 

人があまりいない団地で、そんなに人通りも多くない団地で開店したところで無理だと私は、思っていたので普通に雇われて仕事していた方がいいんじゃないの?と諭すも、初めに話したように「1度決めたら引かない性分」

言っても無駄だった。

 

しかも開店前に、人を2~3人雇うというのだ。うまくいことばかり夢見て、男みたいな性格であるがほんと変わっている。

 

工事にかかった内訳は、家の外壁工事のローン300万円、外構、看板、駐車場整備の費用で100万円。

 

しかもこの時の外構工事の契約書に驚いた!

 

私が仕事に行っている日中に勝手に業者と契約し、外構工事のローン契約書に元妻の筆跡で私の名前が記載されていたのだ。

 

この日、職場に突然元妻から電話があり、職場での役職などを聞かれたのでおかしいと思っていたらこれだったようだ。

 

これは離婚後に書類整理をしていた際に契約書を発見したものである。

 

承諾なく契約し捺印しているのであるから、有印私文書偽造に当たる。

 

頭にきて捨ててしまったが、これは取っておくべきであった。

離婚の際に作成した公正証書を以下に複写します。

 

平成24年第XXX号

 

離婚に伴う子の監護等に関する措置契約公正証書

 

 本職は、当事者の嘱託により、下記の法律行為に関する陳述を録取し、この公正証書を作成する。

 

第1条(離婚の合意)

 夫○○○○(以下、甲という)と妻(○○○○)(以下、乙という)は下記の条件で協議離婚することに合意した。

 

第2条(親権者及び監護者の指定)

 甲と乙は、長男○○(平成○○年○○月○○日生。以下丙という)と長女○○(平成○○年○○月○○日生。以下丁という)両名の親権者及び監護者を乙と定める。

 

第3条(養育費)

 甲は乙に対し、養育費として、平成25年1月から丙及び丁がそれぞれ高等学校を卒業する日の属する月まで、丙及び丁にそれぞれにつき各金○万円づつを、毎月末日までに、丙については丙名義の下記の口座に、丁については丁名義の下記の口座に、それぞれ振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

 

① 【丙名義振込先】

銀行名

種類

記号

番号

② 【丁名義振込先】

銀行名

種類

記号

番号

 

2 前項の期間に甲が、その所有にかかる下記不動産を第三者に賃貸した時には、その沈滞した日の属する月からは、前項の養育費は丙及び丁についてそれぞれ○万円づつとし、前項の方法によりこれを支払う。

 

不動産の表記

1.土地

所在

地番

地目

地積

 

2.建物

所在

家屋番号

種類

構造

床面積

 

第4条(修学費用、病気療養費などの特別な費用)

 丙及び丁が、高等学校卒業後に短期大学、大学、専門学校に進学する場合の入学金、授業料などの修学費については、その都度、甲と乙との間でその負担について協議する。

 

2 甲及び丁が、病気や事故などで多額の病気療養費を要するときは、その都度、甲と乙とでその負担について協議する。

 

第5条(面会交渉)

 乙は、甲が丙及び丁と面会交渉することを認める。ただし、甲及び乙は、丙の福祉を害さないように配慮して、その都度、面会の可否、日時、場所、方法などを協議する。

 

第6条(強制執行認諾)

 甲は、本契約に定める緊歳債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

 

以下余白

 

本旨外要件

住所

職業

(夫)氏名

 

同人は運転免許証の提示により人違いでないことを証明させた。

 

住所

職業

(妻)氏名

 

同人は運転免許証の提示により人違いでないことを証明させた。

 

この証明書は平成24年○○月○○日、本職役場において作成し参列者に閲覧させたところ各自これを承認し本職とともに次に署名押印する。

(夫)氏名 印

(妻)氏名 印

 

公証人役場住所

○○法務局役職

公証人氏名

 

上記は謄本である。

 

この謄本上記同日本職役場において原本に基づき作成した。

公証人役場住所

○○法務局所属

公証人氏名 印

 

公正証書作成にかかった費用

原本作成11000円(1行為)

超過枚数 500円(2枚)

正本 1500円(6枚1通)

謄本 1500円(6枚1通)

送達 1400円(1件)

送達証明 250円(1枚)

 

合計 16150円

 

上記を2分の1づつ負担