こんばんはm(__)m。宅建40です。
統計と法改正部分。
統計は 地価公示は 平成28年 地価は平均で2年連続上昇。住宅地 横這い。商業地は 1.4%上昇。
建築着工統計は 平成28年 約97万戸。
土地取引は平成28年 件数で129万件。前年比0.3%増。
国土交通白書 平成28年3月 宅建業者数 約12万3000人。
法改正部分は 短めに 宅建業法35条 書面に 登録番号が追加。
宅地、建物の取得者又は 借り主が 宅建業者であれば
重要事項の説明を必要とせず 重要事項の書面の交付のみで足りる。
従業者名簿の 従業者の住所 は個人情報保護という点で 記載する必要なくなりました。
民法は 733条 6カ月 から 100日に改定。
相続された普通預金、定期預金が遺産分割の対象になりました。(判例がでました。)
建築基準法では 用途規制で ナイトクラブを建築出来る地域が 商業地域、準工業地域に加え 近隣商業地域がはいりました。
また 客席の床面積 合計200平方メートル未満の場合は準住居地域でも建築出来る。ここは ポイント。
法改正部分は ご自分で 再確認して下さい。m(__)m
借地借家法は 過去問見直しで 同じ問いが出ると思います。
皆さん明日は 楽しむ感じで 50問 解きまくって。
応援しています。宅建40。