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katsuoの足跡

法律に関する独り言です。

A. 主物の処分に従う(87条2項)。

  →任意規定だから、特段の定めがあればそれに従う


・主物の処分の対抗要件は従物に及ぶ

・権利については類推適用される


A. 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする(87条1項)。

A. 理事の活動により利益を得ている法人は、損失も負担すべきとするもの(一般法人法78条・197条)。