A. 主物の処分に従う(87条2項)。
→任意規定だから、特段の定めがあればそれに従う
・主物の処分の対抗要件は従物に及ぶ
・権利については類推適用される
A. 理事の活動により利益を得ている法人は、損失も負担すべきとするもの(一般法人法78条・197条)。