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katsuoの足跡
法律に関する独り言です。
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Q. 761条を根拠に夫婦間に代理権が認められるか?
A. 日常の家事に関する法定代理権が認められる。
なお、この代理権については、顕名が不要であり、夫婦双方に効果帰属する点が通常の代理権と異なる。
Q. 表見代理(109、110、112条)の趣旨は?
A. 代理権の存在を信頼した者を保護し、取引の安全を図ること。
Q. 相続人である本人に、相手方は、無権代理人の責任の承継を主張できるか?
A. できる(896条本文)。
Q. 無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は追認拒絶できるか?
A. できない。
Q. 本人が無権代理人を相続した場合、本人は追認拒絶できるか?
A. できる。
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