国民健康保険の加入手続き

国民健康保険の加入手続き

日本は皆保険制度といって、誰もが皆、なにかしらの保険に入っていないといけないという決まりになっています。

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日本は皆保険制度といって、誰もが皆、なにかしらの保険に入っていないといけないという決まりになっています。
国民健康保険も医療保険の一つで、各自治体によって運営されており、加入者の保険料や国からの助成金によって成り立っています。

国民健康保険の手続きは、14日以内に行われなければなりません。
これは加入の際でもやめるときでも同じです。
例えば、あなたが他の市町村から転入してきたとき、14日以内に役場へ届け出なければならないのです。

では、どのような時に加入の届出が必要なのでしょうか?

1.他市町村から転入してきたとき。
2.職場での健康保険をやめたとき。
3.あたらしく子供が生まれたとき。
4.外国人が国民健康保険に加入するとき。

加入の届出時に必要なものは以下の通りです。

1.健康保険の資格喪失証明
2.継続療養証明書(継続給付がある場合)
3.年金証書
4.印鑑

また、国民健康保険は世帯ごとで加入するものなので、家族が次のものを持っている場合は一緒に役場へ持ってきます。
1.職場の健康保険証
2.国民健康保険証
3.医療証
4.老人保健医療受給者証

国民健康保険加入手続きを
「自分は健康だから必要ない」
とか
「めんどうだから・・・・」
とか感じる人もいるのではないでしょうか?
しかし、これはいざというときに安心してお医者さんにかかれる為のものなのです。
自分が安心して暮らせるための「お守り」として国民健康保険に加入しておくといいでしょう。


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