【前文】
酒国民は、成り行きでなってしまった代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権がお酒に存することを宣言し、この憲法を確定する。
【第1章 国王】
国王の誕生日に「お気持ち」を献上した者は名誉国民に認定する
【第2章 ■■■■■】
【第3章 国民の権利及び義務】
美味しいおつまみを発見したら宣伝すること
【第4章 行動指針】
何かあればとりあえず神の降臨(1/8192)を祈るべし
【第5章 小麦粉を原料としたふわふわの生地で肉餡を包み、蒸した料理の名称(通称、反551法)】
中華まんを豚まんとは呼ばせない
【第6章 教育楽器】
これまでのリコーダーの代わりに、サクソフォンを教育楽器として採用する。その費用は国庫もちとする
【第7章 赤福への挑戦】
餡子は粒あん以外認めない
【第8章 飲食店におけるライスの量表記】
「大・中・小」や「S・M・L」、これに準ずる量表記は、それが指す量の統一基準を設ける
【第9章 飲料水】
当国の飲料水は「いろはす」とする
【第10章 肝臓にやさしく肝臓保護法】
0のつく日は禁酒日とする
【第11章 補則】
本案は令和7年4月1日から施行するが、翌日の0時をもって無効とする。
ただし、国民の審議によって「お気に入り」に選ばれた場合に限り、国法に残すものとする。
なお、考案者には勝手に「名誉国民」として認定する。