豆知識の目次こちらからどうぞ。


競業避止義務が認められる条件
過去の例からですと
退職後の競業避止義務が
認められるかどうかは、
次の事柄が重視されているようです。
1.期間を限定している(最高で2年程度)
2.地域を限定している(業種によって異なる)
3.業種や職種を限定している
4.何らかの代償的な手当を支払っていた
5.特別な業務を行っていた
6.誓約書や就業規則で定めている
過去の例なので、
全てを満たしていないと
認められないわけではないようです。


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◆各項目の注意点
競業避止義務は
従業員の自由を制限する
ことになりますので、
1~3は必要最小限の範囲内でのみ、
認められます。
4は
役職手当や機密保持手当、
割増しの退職金などが考えられます。
5は
会社を左右するような
開発をしていたとか、
会社の一部の者しか知らない
秘密の情報を扱っていたとか、
一般の従業員とは
異なる仕事であったかどうかです。
そうでないのでしたら
認められるのは難しいです。
いわゆる平社員は
競業避止義務の対象には
ならないでしょう。
6の
同業他社への就職を禁止する
誓約書や就業規則がなければ、
そのような約束が存在していなかった
とされますので、
競業避止義務は認められません。
また、競業避止の目的が、
単に競争相手を増やしたくないとか、
大した脅威とならない場合は、
無効とされます。

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4.何らかの代償的な手当を支払っていた
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5は
会社を左右するような
開発をしていたとか、
会社の一部の者しか知らない
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一般の従業員とは
異なる仕事であったかどうかです。
そうでないのでしたら
認められるのは難しいです。
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競業避止義務の対象には
ならないでしょう。
6の
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誓約書や就業規則がなければ、
そのような約束が存在していなかった
とされますので、
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