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メモ正当な雇い止め

正当な雇い止めとするためには
どのようにすれば良いか、
有期労働契約の締結及び
更新・雇い止めに際しては、
特に次の点についての注意が必要です。



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◆契約更新の有無に関する説明

会社は新規採用・更新手続きの際に、
有期労働契約の更新の有無及び
その考え方を、
その従業員に対して説明しておきます。


更新の有無及びその考え方の具体例

・特別の事情がない限り自動的に更新する

・特別の事情がない限り契約の更新はしない

・契約期間満了の都度更新の可否を判断する



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◆契約更新の判断基準の説明

前項の契約を更新することが
あるとした場合には、
更新する場合・更新しない場合の
判断基準を、
その従業員に対して説明しておきます。


更新又は雇い止めの判断基準の具体例

・契約期間満了時の業務量により判断する

・労働者の勤務成績、態度により判断する

・労働者の能力により判断する

・会社の経営状況により判断する

・従事している業務の進捗状況により判断する

このような説明をして、
「雇用契約は必ずしも更新されるものではない」
と認識してもらいます。
また、この内容は、
雇用契約書の備考欄に記載しておくと
良いでしょう。


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◆最終更新の通知

今回の更新が最後という時に、
「今回の更新をもって最終とし、
平成○年○月○日をもって本契約は終了とする」
といった契約を交わして、
『今回の更新が最後で次回の更新はしない』
旨の合意を得られれば、
期間満了時に自動的に退職となって、
問題は生じません。

後のトラブルを防止するためには、
これが一番良い方法ですが、
更新の際に満了時の状況が
分かっている場合の方が少ないかもしれません。







◆雇い止めの予告

前項の最終通告ができない場合で
労働契約を更新しないときは、
期間の満了する日の少なくとも
30日前までに
更新しない旨を
予告する必要があります。

パートタイマーは
雇用の調整弁として
簡単に解雇できると考えている
経営者もいるようですが、
トラブルになった場合のことを考えて、
以上のことを実践したほうがよいでしょう。







雇用側としては、
契約時の説明をよく聞き、
書面をもらい、
ちゃんと確認をしたほうがよいでしょう。





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※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




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