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メモ解雇予告の手続き

◆予告解雇

意思表示が相手方に
到達したとみなされた日から、
更に30日を経過した日に
解雇が成立することになります。


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◆解雇予告手当

解雇予告をしないで
早く解雇したい場合は、
解雇予告手当を支払うことになります。

この場合、
解雇の意思表示と予告手当の支払は
同時に行わなければいけませんので、
公示送達を行う際に
あらかじめ解雇予告手当相当額を
『供託』し、
その旨も併せて公示します。







※『供託』とは

金銭等を相手が受け取らない場合に、
相手が受け取ったのと
同じ法律上の効果を得るために、
その金銭等を供託所に
預けることを言います。
供託は法務局で行います。



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メモ解雇予告の例外

労働基準監督署長の
解雇予告の除外認定を受ければ、
これらの解雇予告は
不要になります。



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その事例として
「原則として2週間以上正当な理由なく
無断欠勤し、
出勤の督促に応じない場合」
が挙げられています。

しかし、このとき
「無断欠勤」の条件は
満たしているのですが、
後半の
「出勤の督促に応じない場合」
の督促ができません。
これについても公示送達の
必要がありますので、
おそらく解雇予告の
除外認定は受けられないと思います。


その3へつづく…




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※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




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