豆知識の目次こちらからどうぞ。
解雇と退職の効果
後で退職や解雇の撤回(無効)
を求めてきた場合、
退職と解雇では、
法律的な意味合いが違ってきます。
◆解雇の場合
解雇においては、
「その解雇は無効だ!」
というのが代表的な例でしょう。
退職届け(退職願い)を
提出してもらえずに解雇して、
従業員から訴えられた場合は、
「解雇権の濫用」の
問題があって
面倒なことになってしまいます。
「正当な理由のない解雇は無効」
とされるからです。


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正当な理由と言うのは、
例を挙げると…
トラック運転手が
髪を茶髪に染めたところ、
これを理由に
会社が解雇しました。
運転手がこれを
不当解雇と訴えたのですが、
裁判で茶髪を理由とする解雇は
解雇権の濫用にあたるとして、
この解雇は無効となりました。


解雇の場合、
裁判所はなかなか解雇を
有効とは認めません。
また、
解雇予告が必要とされ
1ヶ月分の給料の支払いが
求められる場合もあります。
詳しくは
近々アップする
解雇トラブルの防止をご覧下さい。
裁判で、
その「解雇は無効」
と判断された場合は、
解雇した時点にさかのぼって、
その間の給料の支払が命じられます。




◆退職の場合
退職においては、
「やっぱり退職するのはやめます」
というのが代表的な例でしょう。
「辞めてもらえませんか?」
と言って、
従業員が
退職届け(退職願い)を
出したということは、
そこに従業員の退職の意思が
入っていることになります。


後で従業員から退職(解雇)の
無効を訴えられても、
解雇が有効かどうかというのではなく、
提出された退職届け(退職願い)が
有効か?撤回できるのか?
という問題になります。


また、裁判所も、
ひどい嫌がらせとかがない限り、
退職の効力を覆すことはあまりありません。
ですから、
「退職したくないのなら、退職届けは出すな」
ということになります!
その4へつづく…

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解雇と退職の効果後で退職や解雇の撤回(無効)
を求めてきた場合、
退職と解雇では、
法律的な意味合いが違ってきます。
◆解雇の場合
解雇においては、
「その解雇は無効だ!」
というのが代表的な例でしょう。
退職届け(退職願い)を
提出してもらえずに解雇して、
従業員から訴えられた場合は、
「解雇権の濫用」の
問題があって
面倒なことになってしまいます。
「正当な理由のない解雇は無効」
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これを理由に
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裁判で茶髪を理由とする解雇は
解雇権の濫用にあたるとして、
この解雇は無効となりました。
解雇の場合、
裁判所はなかなか解雇を
有効とは認めません。
また、
解雇予告が必要とされ
1ヶ月分の給料の支払いが
求められる場合もあります。
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その「解雇は無効」
と判断された場合は、
解雇した時点にさかのぼって、
その間の給料の支払が命じられます。
◆退職の場合
退職においては、
「やっぱり退職するのはやめます」
というのが代表的な例でしょう。
「辞めてもらえませんか?」
と言って、
従業員が
退職届け(退職願い)を
出したということは、
そこに従業員の退職の意思が
入っていることになります。
後で従業員から退職(解雇)の
無効を訴えられても、
解雇が有効かどうかというのではなく、
提出された退職届け(退職願い)が
有効か?撤回できるのか?
という問題になります。
また、裁判所も、
ひどい嫌がらせとかがない限り、
退職の効力を覆すことはあまりありません。
ですから、
「退職したくないのなら、退職届けは出すな」
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