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メモ懲戒処分の適正な手続き

適正な手続きを欠いた
懲戒処分は無効になります。
懲戒処分を行う際は
次の手順で進めると良いでしょう。



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◆1.事実確認をする

懲戒処分を行うときは、
まずは、
事実を確認しないといけません。

客観的な証拠がなく、
本人も否定する場合は、
「疑わしきは罰せず」
の原則に則って、
懲戒処分は行うべきでは
ありません。
無理に懲戒処分を行うと
無効と判断されることになります。


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◆2.弁明の機会を与える

就業規則に手続きの
規定がない場合であっても、
会社が一方的に
処分を決定するのではなく、
懲戒処分を行う際は
本人に事実確認を行って、
弁明の機会を与える
必要があります。

何か事情があったかもしれませんし、
会社の思い違いかもしれません。
例えば、
業務命令違反を行った者を
処分するときは、
なぜ聞き入れられないのかを
よく聴く必要があります。







◆3.懲戒処分の軽重の判断

懲戒処分の決定に際しては、
次のような内容を
総合的に考慮して判断し、
懲戒事由に見合った
処分としたほうがよいです。


1.違反行為と懲戒処分の相当性

2.違反行為を行った動機

3.故意の有無又は不注意の程度

4.他の社員及び取引先に与える影響

5.違反行為を行った社員の職責

6.過去に違反行為があったか

7.日頃の勤務態度や違反行為後の対応

8.過去の類似事例との対比など


懲戒解雇に該当する
違反行為があったときは、
初めから懲戒解雇と
決めて掛かるのではなく、
まずは軽い処分を
適用できないか検討し、
懲戒解雇以外の
軽い処分を選択する余地がない
と判断してから
処分を行うようにして下さい。







◆4.就業規則の手続きを守る

就業規則に、
懲戒委員会を開催する、
本人に弁明の機会を与える、
労働組合と協議を行う、
処分の理由を明示する等、
懲戒処分を行うときの
手続きが定められている場合は、
その手続きを守らないといけません。


特に、就業規則で

「懲戒処分を行うときは
懲戒委員会を開く」

と規定している場合は
注意が必要です。
懲戒委員会を開かずに行った
懲戒処分は手続きが
適正ではないので、
その懲戒処分は無効と
判断されます。








社長を刃物で刺して
重症を負わせた社員に対する
懲戒解雇について、
懲戒委員会の手続きを
怠ったという理由で、
その懲戒解雇が無効と
判断された裁判例もあります。


また、
懲戒処分を行う際は
確認のために懲戒処分通知書を
作成して下さい。
懲戒処分を行ったことを示す
証拠にもなります。



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