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休職命令が出せない
従来は、就業規則で、
一定期間欠勤が継続した場合は
休職を命じると規定している例が多く、
休職の適用に関して
トラブルになることは
多くありませんでした。
しかし、最近になって、
特に精神疾患に関して、
休職の適用を拒否する社員が
見受けられます。
精神疾患の場合は
出勤しようと思えばできるので、
欠勤が一定期間に達する前に
断続的に出勤し、こ
のようなトラブルが生じます。
そこで、
社員の希望どおりに
勤務を続けさせて、
症状が悪化してしまうと、
会社の責任が問われることになります。


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つまり、
症状が悪化する可能性があることを
会社が把握していたにもかかわらず、
何も対応をしなかったと
指摘されてしまいます。
したがって、
症状が悪化する恐れがある、
勤務すべきでないと
思われる場合は、
強制的に休職させて
治療に専念させるべきです。
なお、休職を命令する場合は
就業規則に根拠となる規定が
必要ですので、
「精神疾患等により
労務の提供が不完全なとき」
というように、
一定期間欠勤が継続しない場合でも
休職を命じることができる規定を
休職事由の中にあるかどうか
確認しておいたほうがよいでしょう。


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その3へつづく…
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