豆知識の目次こちらからどうぞ。


メモ復職の判断

休職期間が満了しても
仕事に復帰できない場合は
自動的に退職となります。

そこで問題となるのが、
復職を認めるかどうか、
仕事に復帰できる状態であるのか
どうかの判断です。





データ入力診断テスト



過去の裁判例では、
休職前の業務を
通常どおり行える程度に
回復していれば
復職させなければならない。
そこまで回復していない場合は、
復職を認めなくても良いと
判断しています。

この考えが原則ですが、
場合によっては
会社に対して
一定の配慮を求める
裁判例もあります。





業界最大級のアルバイト求人サイト!!マイナビバイト





あなたの特技を販売



◆しばらくすれば回復が見込まれる場合

休職期間が満了した直後は、
通常どおりの業務は
行えないけれども、
しばらくすれば通常どおりの
業務が行える程度に
回復している場合は、
復職を認めるべきとする
裁判例があります。


一定期間を置けば
通常どおりの業務が行える程度に
回復しているにもかかわらず、
休職期間満了時に
通常どおり行えないことを理由にして、
復職を認めないで退職させると、
その退職は無効と
判断される可能性があります。

この一定期間の
具体的な基準はありませんが、
だいたい
2~3ヶ月、
長くても6ヶ月程度ぐらいだと
思います。





お祝い金がもらえるアルバイト・パート探しは「くるくるバイト」!





受講料最大100%キャッシュバック!⇒介護の資格講座なら介護教室『ほっと倶楽部』



◆他の軽易な業務なら行える場合

業務内容や職種を限定しないで
採用した社員については、
休職前の業務が
通常どおり行えないとしても、
その社員の
能力、経験、地位、企業規模、
業種、異動の実情等に照らして、
異動の可能性がある
他の業務を行うことができて、
かつ、
本人が申し出ている場合は、
復職を認めなければならない
とする裁判例があります。

他の軽易な業務であれば
行える場合は、
配置転換を検討して
雇用を維持する必要がある
ということです。





全国のバイト情報を一括検索!インディビジョン[バイト]





厳選専門学校・スクール特集

音楽・芸能・声優業界編




メモ診断書と医師との面談

復職を認めるかどうか、
仕事に復帰できる状態
かどうかの判断は、
最終的には
会社が行うものですが、
医師の診断書が
重要な判断材料になります。

その際、
精神疾患により休職した社員について、
主治医の診断書は提出するものの、
会社が指定する医師の
受診、診断書の提出を
拒否するケースが
見受けられます。





インディビジョン派遣



会社は社員の健康に配慮する義務があり、
症状が悪化した場合は
責任を問われます。
また、
復職の可否の判断は会社が行うことですので、
主治医の診断書に疑問がある場合は、
会社が指定する医師による
受診を命じることができます。

就業規則に、
「会社が必要と判断したときは、
会社が指定する医師の診断書を
提出させることがある」
ことがあるか確認したほうがよいでしょう。



転職、スキルアップのサイト情報はこちらをどうぞ!



労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




楽天ランキング
総合1位




にほんブログ村 就職バイトブログ ダブルワークへ  読者登録してね
 にほんブログ村
ペタしてね