豆知識の目次こちらからどうぞ。
減給の制裁
就業規則で
「月3回の遅刻で
1回の欠勤とみなす」
という規定をおいている
会社もありますが、
このような規定は
認められません。
賃金は、
働いた時間分について
支払わないといけないのが
原則です。
働かなかった
時間分の賃金は支払わなくても
(10分の遅刻に対して
10分ぶんの減額は)
構いませんが、
必要以上に減額すると
労働基準法違反に
なってしまいます。
遅刻や早退については
制裁として減給処分を
行うことができますが、
その場合でも
1日分の賃金の半額が限界
(労働基準法第91条)です。
この場合3回の遅刻が
1つの制裁事由と考えられますので、
1日分の半額までしか認められません。


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論外ですが
長時間労働、過労、パワハラなどで
遅刻が続いてしまった場合は
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