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メモなぜ、全額の損害賠償が認められない?

◆利益を得ているのは会社

事業活動によって
利益を得ていながら、
発生した損害の全額を
社員に負担させるのは
適当ではない。





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◆会社の指示で業務を行っている

損害が発生する可能性のある
仕事をさせている
(危険を作り出している)
のは会社であるから、
会社にもある程度の責任がある。





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◆損害の分散をすべき

通常予想される損害について、
会社は損害保険等を利用して
損害を分散することができるが、
社員はそのようなことはできない。

以上の考えから、
発生の予想される損害について、
社員にだけ責任を負わせるのは酷であって、
会社も一定割合の損害を
分担すべきとされています。





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メモ損害賠償させられるのは

損害賠償の負担割合は、
次のように
社員の不注意の程度によって
異なります。





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◆軽度の過失

日常的に一定確率で発生する
軽度の過失
(些細な不注意)
によって発生した損害については、
事業活動のコストとして
損害賠償の請求はできません。
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お皿を割るようなケースです。

また、
社員が通常求められる
注意を払っていて
損害が生じた場合も、
そもそも過失(不注意)
がないため、
会社は損害賠償を
請求することはできません。





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◆中度の過失

通常予想されるケース
(軽度の過失)
を超えている場合は、
社員に損害賠償責任が生じます。
ただし、この場合、
賠償させられるのは
損害額の25%程度が
裁判例での限界です。





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◆故意又は重大な過失

横領・窃盗・背任など
社員が故意に発生させた
損害については、
全額賠償させることが
可能です。

また、
社員の飲酒運転や違法行為など、
通常では考えられないような
事故によって損害が生じた場合は、
会社は相当の賠償を求めることができます。



その2へつづく…




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