失業保険が60日間延長される、個別延長給付という制度があります。
個別延長給付とは…
再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
●倒産・解雇・雇止め等により離職された方
(離職コードで言うと⇒11・12・21・22・23・31・32)
プラス以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら原則60日が失業保険の個別給付されます。
ただし!!
雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります
●個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日に決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の1~5の場合は対象とならないようです。
1.求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
2.現実的ではない求職条件に固執される場合。
3.正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
4.指示された公共職業訓練を受講しない場合。
5.再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、1又は2に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数を満たす必要があるようです。
これは、ハローワークから紹介状をもらい、応募した回数がになります。
※応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ちなみに私は、90日の所定給付で、1月に4回は応募し、60日の個別延長給付を受給出来ました♪
就職難の昨今…
転職先を探すのも一苦労。
転職活動にもお金がかかるし…
少しでも余裕をもって転職活動をしていける手段として活用してみるのも良いと思います。
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(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
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●個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日に決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の1~5の場合は対象とならないようです。
1.求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
2.現実的ではない求職条件に固執される場合。
3.正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
4.指示された公共職業訓練を受講しない場合。
5.再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、1又は2に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数を満たす必要があるようです。
これは、ハローワークから紹介状をもらい、応募した回数がになります。
※応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ちなみに私は、90日の所定給付で、1月に4回は応募し、60日の個別延長給付を受給出来ました♪
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