この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第80条
労働者が業務上死亡した場合においては、
使用者は、
葬祭を行う者に対して、
平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

労働基準法 施行規則 第47条第2項
遺族補償及び葬祭料は、
労働者の死亡後遺族補償及び
葬祭料を受けるべき者が決定した日から
7日以内にこれを行い又は支払わなければならない。

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