豆知識の目次こちらからどうぞ。
こんなケースは?
労災保険は、「業務上」又は「通勤」による労働者のケガや病気などに対して保険給付を行うことを目的とした制度です。
どんなときに「通勤」と判断され、どんなときにそう判断されないのか?
労災保険上の通勤とは、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること。」を言います。具体的なケースは次のようになります。
◎就業に関する
●業務終了後、社内でレクリェーション、サークル活動、労働組合活動等をした後に帰宅する場合
(ただし、長時間(2時間程度)となるような場合は除く。)

通勤
●昼休みに昼食を食べに帰宅するときの往復

通勤
◎住居
●早出や長時間の残業、交通ストライキのために臨時に用いる旅館等から出勤する場合

通勤
●友人宅でマージャンをして、翌朝その場所から出勤する場合

通勤外
◎合理的経路
●会社に届け出ている経路及び通常これに代替することが考えられる経路

通勤
●道路工事その他やむを得ない理由があって迂回する場合

通勤
●共働きの人が、託児所等に子供を預けに行く場合

通勤
●近道をするため、電車の線路内を通ったような場合

通勤外
◎その他
●無免許運転、泥酔運転

通勤外
●免許証不携帯

通勤


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◆逸脱・中断
通勤経路から逸れたり(「逸脱」)、通勤を途中でやめると(「中断」)、その間とその後の往復は通勤と認められません。
通勤の途中で、映画を見に行ったり、お酒を飲みに行ったり、デートをする場合

通勤外
通勤の途中で、「近くの」公衆便所に行ったり、タバコ・雑誌を購入したり、ジュースを立ち飲みする等、「ささいな行為」をする場合

通勤
逸脱や中断であっても、それが「ささいな行為」の場合は行為中も(その後も)通勤と認められます。


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◆日常生活上必要な行為
逸脱又は中断が「日常生活上必要な行為であって、やむを得ない理由により行うための最小限度のもの」である場合は、その間は通勤と認められませんが、通常の通勤経路に戻った所から通勤と認められます。
具体的な範囲として次の行為が定められています。
•日用品の購入、散髪等
•職業訓練や学校(仕事に必要なもの)
•選挙権の行使
•病院での診察又は治療
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どんなときに「通勤」と判断され、どんなときにそう判断されないのか?
労災保険上の通勤とは、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること。」を言います。具体的なケースは次のようになります。
◎就業に関する
●業務終了後、社内でレクリェーション、サークル活動、労働組合活動等をした後に帰宅する場合
(ただし、長時間(2時間程度)となるような場合は除く。)

通勤
●昼休みに昼食を食べに帰宅するときの往復

通勤
◎住居
●早出や長時間の残業、交通ストライキのために臨時に用いる旅館等から出勤する場合

通勤
●友人宅でマージャンをして、翌朝その場所から出勤する場合

通勤外
◎合理的経路
●会社に届け出ている経路及び通常これに代替することが考えられる経路

通勤
●道路工事その他やむを得ない理由があって迂回する場合

通勤
●共働きの人が、託児所等に子供を預けに行く場合

通勤
●近道をするため、電車の線路内を通ったような場合

通勤外
◎その他
●無免許運転、泥酔運転

通勤外
●免許証不携帯

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◆逸脱・中断
通勤経路から逸れたり(「逸脱」)、通勤を途中でやめると(「中断」)、その間とその後の往復は通勤と認められません。
通勤の途中で、映画を見に行ったり、お酒を飲みに行ったり、デートをする場合

通勤外
通勤の途中で、「近くの」公衆便所に行ったり、タバコ・雑誌を購入したり、ジュースを立ち飲みする等、「ささいな行為」をする場合

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逸脱や中断であっても、それが「ささいな行為」の場合は行為中も(その後も)通勤と認められます。
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◆日常生活上必要な行為
逸脱又は中断が「日常生活上必要な行為であって、やむを得ない理由により行うための最小限度のもの」である場合は、その間は通勤と認められませんが、通常の通勤経路に戻った所から通勤と認められます。
具体的な範囲として次の行為が定められています。
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•職業訓練や学校(仕事に必要なもの)
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•病院での診察又は治療
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