この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第32条の4
使用者は、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合が
ある場合においては
その労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては
労働者の過半数を代表する者との
書面による協定により、
次に掲げる事項を定めたときは、
第32条の規定にかかわらず、
その協定で第2号の対象期間として
定められた期間を平均し
1週間当たりの労働時間が
40時間を超えない範囲内において、
当該協定
(次項の規定による定めをした場合においては、
その定めを含む。)で定めるところにより、
特定された週において
同条第1項の労働時間又は
特定された日において
同条第2項の労働時間を超えて、
労働させることができる。
1.この条の規定による労働時間により
労働させることができることとされる労働者の範囲
2.対象期間(その期間を平均し
1週間当たりの労働時間が
40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、
1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。
以下この条及び次条において同じ。)
3.特定期間(対象期間中の特に業務が
繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)
4.対象期間における労働日及び当該労働日ごとの
労働時間
(対象期間を1箇月以上の期間ごとに
区分することとした場合においては、
当該区分による各期間のうち
当該対象期間の初日の属する期間
(以下この条において「最初の期間」という。)
における労働日及び当該労働日ごとの
労働時間並びに当該最初の期間を除く
各期間における労働日数及び総労働時間)
5.その他厚生労働省令で定める事項


働く人の相談窓口労働トラブル110番

労働基準法 施行規則 第12条の4
法第32条の4第1項の協定
(労働協約による場合を除き、
労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の
決議を含む。)
において
定める同項第5号の厚生労働省令で定める事項は、
有効期間の定めとする。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

労使協定を締結すれば
1年単位の変形労働時間制を採用することができます。
このとき、
1年の労働時間を平均して
1週40時間以内であれば、
40時間を超える週や
8時間を超える日があってもかまわない。
労使協定で定める事項は次の5つです。
1.1年単位の変形労働時間制を適用する社員の範囲
2.1年単位の変形労働時間制の対象とする期間(1年以内)
3.繁忙期(「特定期間」といいます)
4.出勤日とそれぞれの出勤日の労働時間
(1年間を1ヶ月単位に区切って、
各月の出勤日数と総労働時間数とすることも可能)
5.労使協定の有効期間

労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
楽天ランキング
総合1位


にほんブログ村

労働基準法 第32条の4
使用者は、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合が
ある場合においては
その労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては
労働者の過半数を代表する者との
書面による協定により、
次に掲げる事項を定めたときは、
第32条の規定にかかわらず、
その協定で第2号の対象期間として
定められた期間を平均し
1週間当たりの労働時間が
40時間を超えない範囲内において、
当該協定
(次項の規定による定めをした場合においては、
その定めを含む。)で定めるところにより、
特定された週において
同条第1項の労働時間又は
特定された日において
同条第2項の労働時間を超えて、
労働させることができる。
1.この条の規定による労働時間により
労働させることができることとされる労働者の範囲
2.対象期間(その期間を平均し
1週間当たりの労働時間が
40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、
1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。
以下この条及び次条において同じ。)
3.特定期間(対象期間中の特に業務が
繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)
4.対象期間における労働日及び当該労働日ごとの
労働時間
(対象期間を1箇月以上の期間ごとに
区分することとした場合においては、
当該区分による各期間のうち
当該対象期間の初日の属する期間
(以下この条において「最初の期間」という。)
における労働日及び当該労働日ごとの
労働時間並びに当該最初の期間を除く
各期間における労働日数及び総労働時間)
5.その他厚生労働省令で定める事項
働く人の相談窓口労働トラブル110番
労働基準法 施行規則 第12条の4
法第32条の4第1項の協定
(労働協約による場合を除き、
労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の
決議を含む。)
において
定める同項第5号の厚生労働省令で定める事項は、
有効期間の定めとする。
働く人の相談窓口労働トラブル110番
労使協定を締結すれば
1年単位の変形労働時間制を採用することができます。
このとき、
1年の労働時間を平均して
1週40時間以内であれば、
40時間を超える週や
8時間を超える日があってもかまわない。
労使協定で定める事項は次の5つです。
1.1年単位の変形労働時間制を適用する社員の範囲
2.1年単位の変形労働時間制の対象とする期間(1年以内)
3.繁忙期(「特定期間」といいます)
4.出勤日とそれぞれの出勤日の労働時間
(1年間を1ヶ月単位に区切って、
各月の出勤日数と総労働時間数とすることも可能)
5.労使協定の有効期間
労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
楽天ランキング
総合1位

にほんブログ村
