この記事労働契約法の解説の詳細になります。


労働契約法 第9条

使用者は、

労働者と合意することなく、

就業規則を変更することにより、

労働者の不利益に労働契約の内容である

労働条件を変更することはできない。

ただし、

次条の場合は、

この限りでない。





働く人の相談窓口労働トラブル110番

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社員全員の合意が得られれば、

就業規則を変更することができます。


契約については

当事者の合意が原則ですから、

合意が得られない社員については

変更後の就業規則を

適用することはできません。


と規定されていますが

変更の例外があります。


詳しくは明日(3月13日)の

19時にアップいたしますビックリマーク




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