この記事労働契約法の解説の詳細になります。


労働契約法 第17条第2項

使用者は、

期間の定めのある

労働契約について、

その労働契約により

労働者を使用する目的に照らして、

必要以上に短い期間を定めることにより、

その労働契約を反復して

更新することのないよう

配慮しなければならない。



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期間を定めた労働契約を

繰り返し更新して、

いつ辞めさせられるか分からないような

不安定な状態に置かないよう

会社は配慮しないといけない。




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