この記事労働契約法の解説の詳細になります。
労働契約法 第10条
使用者が
就業規則の変更により
労働条件を変更する場合において、
変更後の就業規則を
労働者に周知させ、
かつ、
就業規則の変更が、
労働者の受ける不利益の程度、
労働条件の変更の必要性、
変更後の就業規則の内容の相当性、
労働組合等との交渉の状況
その他の就業規則の変更に係る事情に
照らして合理的なものであるときは、
労働契約の内容である労働条件は、
当該変更後の就業規則に
定めるところによるものとする。


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ただし、
労働契約において、
労働者及び使用者が
就業規則の変更によっては
変更されない労働条件として
合意していた部分については、
第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。


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原則的には
社員の合意がないと
就業規則を変更できませんが、
例外的に次の要素を総合的に考慮して
就業規則の変更が
合理的である場合は、
就業規則を不利益に
変更することが認められます。


なお、
就業規則を変更しても
変更されることはないと、
個別に社員と合意していた
(就業規則よりも有利に定めていた)
部分については、
その労働契約(合意)が優先されます。
1.社員の受ける不利益の程度
2.変更の必要性の内容・程度
3.変更後の就業規則の内容の相当性
4.労働組合や社員代表等との交渉の経緯
5.代償措置(他の労働条件の改善状況)
6.他の(不利益にならない)社員の対応
7.世間一般の状況

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また
ここで言う不利益というのは
社員全体としての不利益ではなくて、
個々の社員の不利益を言います。
人事制度を変更して
Xさんの賃金が
減額されるのであれば
不利益に該当することとなります。

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労働条件を変更する場合において、
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就業規則の変更が、
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労働条件の変更の必要性、
変更後の就業規則の内容の相当性、
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照らして合理的なものであるときは、
労働契約の内容である労働条件は、
当該変更後の就業規則に
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合理的である場合は、
就業規則を不利益に
変更することが認められます。
なお、
就業規則を変更しても
変更されることはないと、
個別に社員と合意していた
(就業規則よりも有利に定めていた)
部分については、
その労働契約(合意)が優先されます。
1.社員の受ける不利益の程度
2.変更の必要性の内容・程度
3.変更後の就業規則の内容の相当性
4.労働組合や社員代表等との交渉の経緯
5.代償措置(他の労働条件の改善状況)
6.他の(不利益にならない)社員の対応
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ここで言う不利益というのは
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