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賞与とは
年俸制についてポイントの3は、
賞与の取扱いです。
例)
年俸が500万円で、
これを14等分して、
14分の1を月例給与、
14分の2を賞与として支払う場合、
賞与部分について金額が確定している時は、
これも残業手当の基礎となる賃金に
含めないといけません。
残業手当の基礎となる賃金の1つに
「賞与」が定められていますが、
通達により、
「賞与とは予め支給額が確定されていないものいい、
支給額が確定しているものは賞与とみなされない」
ことになっています。
例で言うと、
「500万円÷12ヶ月」を
基礎賃金として計算することになります。
一方、
勤務成績や業績等を考慮して、
その都度、
賞与額を決定する
(賞与額が変動する=4ヶ月±α)場合は、
「500万円÷14ヶ月」を
基礎賃金として計算しても構わない。



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管理監督者の深夜労働
年俸制について第四のポイントは、管理監督者の深夜労働の取扱いです。
労働基準法でいう管理監督者には時間外労働と休日労働の割増賃金の支払義務はありませんが、管理監督者であっても深夜労働の割増賃金の支払義務は残っています。
また、裁量労働制で勤務している場合も時間外労働の割増賃金の支払義務はありませんが、休日労働と深夜労働の割増賃金の支払義務はあります。
支払義務のある割増賃金も込みで年俸額を決定したいのでしたら、一般社員と同様に残業手当相当額を明確に区別しておくことが必要です。
個人的には、深夜労働が増えると健康管理に悪影響を及ぼしますので、自戒の意味を込めて年俸とは別にこれらの割増賃金を支払うこととするのが良いと思います


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賞与部分について金額が確定している時は、
これも残業手当の基礎となる賃金に
含めないといけません。
残業手当の基礎となる賃金の1つに
「賞与」が定められていますが、
通達により、
「賞与とは予め支給額が確定されていないものいい、
支給額が確定しているものは賞与とみなされない」
ことになっています。
例で言うと、
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基礎賃金として計算することになります。
一方、
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基礎賃金として計算しても構わない。
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管理監督者の深夜労働年俸制について第四のポイントは、管理監督者の深夜労働の取扱いです。
労働基準法でいう管理監督者には時間外労働と休日労働の割増賃金の支払義務はありませんが、管理監督者であっても深夜労働の割増賃金の支払義務は残っています。
また、裁量労働制で勤務している場合も時間外労働の割増賃金の支払義務はありませんが、休日労働と深夜労働の割増賃金の支払義務はあります。
支払義務のある割増賃金も込みで年俸額を決定したいのでしたら、一般社員と同様に残業手当相当額を明確に区別しておくことが必要です。
個人的には、深夜労働が増えると健康管理に悪影響を及ぼしますので、自戒の意味を込めて年俸とは別にこれらの割増賃金を支払うこととするのが良いと思います
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