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差止請求権がある
市場で違法行為が放置されると取り返しのつかないことになる危険があり、企業側も1日でも早く違法行為を止めさせる必要があります。
そのため、不正競争防止法では、不正競争によって営業上の利益が侵害されたり、侵害されるおそれが生じた場合は、侵害の停止又は予防(例えば、販売の停止など)を請求することが認められています。


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損害賠償請求権
故意又は過失により不正競争を行って営業上の利益を侵害された場合は、営業上の利益を侵害した者に損害賠償を求めることができます。
損害賠償を請求する際は、それを請求する者が損害額を立証しなければなりませんが、その際の損害額は、侵害した者が侵害により得た利益の額と推定することが規定されています。
また、技術上の営業秘密が侵害された場合は特別に、「侵害行為がなければ販売できた物の単位数量当たりの利益×侵害者が販売した物の数量」を損害額と推定することができます。

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営業秘密の管理
実効的なものにするため、営業秘密の範囲や内容、責任者、取扱い方法、破棄の方法などについて、営業秘密管理規程(就業規則)で定めている企業もあります。
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