豆知識の目次こちらからどうぞ。
解雇制限とは
労働基準法でいう解雇制限とは、
一定期間の解雇を禁止する規定です。
この期間として、
次の2つの期間が定められています。
1.業務上の傷病により休業する期間とその後30日間
2.産前産後休業をしている期間とその後30日間

就職支援講座
リクルートマスター
◆業務上の傷病により休業する期間とその後30日間
仕事が原因による
ケガや病気で会社を休んでいる期間と
その後の30日間は解雇できません。
例)
仕事中にケガをして
10日間療養のために休業した場合は、
その後の30日間の解雇が制限され、
合計で40日間は解雇が禁止されます。
なお、
ケガ等の症状が回復して職場に復帰し、
通院により治療している期間は
解雇制限の対象とはなりません。
療養のために休業している
(会社を休んでいる)
期間が対象になります。
また、
解雇制限の対象になるのは、
仕事が原因によるケガや病気に限られますので、
私生活でのケガや病気は該当しません。
通勤途上によるケガ等も
解雇制限の対象とはなりません。

メイテックネクストの
自動履歴書作成ツール
◆産前産後休業をしている期間とその後30日間
産前産後休業をしている期間と
その後30日間も解雇が制限されます。
ここでいう産前産後休業とは、
労働基準法第65条で定められている
産前産後休業です。
つまり、
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と
産後8週間の期間で、
この期間と
その後30日間の解雇が禁止されることになります。


懲戒解雇に該当する言動があったとしても解雇できない
解雇予告については、
懲戒解雇に該当する言動があって
労働基準監督署の認定を受ければ
解雇予告が例外的に不要になりますが、
解雇制限については除外されていません。
したがって、
懲戒解雇に該当する言動が発覚したとしても、
一定の期間は解雇ができません。
また、
整理解雇を実施する場合も
解雇制限の期間は解雇ができません。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。

労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。
楽天ランキング
総合1位


にほんブログ村

解雇制限とは労働基準法でいう解雇制限とは、
一定期間の解雇を禁止する規定です。
この期間として、
次の2つの期間が定められています。
1.業務上の傷病により休業する期間とその後30日間
2.産前産後休業をしている期間とその後30日間
就職支援講座
リクルートマスター
◆業務上の傷病により休業する期間とその後30日間
仕事が原因による
ケガや病気で会社を休んでいる期間と
その後の30日間は解雇できません。
例)
仕事中にケガをして
10日間療養のために休業した場合は、
その後の30日間の解雇が制限され、
合計で40日間は解雇が禁止されます。
なお、
ケガ等の症状が回復して職場に復帰し、
通院により治療している期間は
解雇制限の対象とはなりません。
療養のために休業している
(会社を休んでいる)
期間が対象になります。
また、
解雇制限の対象になるのは、
仕事が原因によるケガや病気に限られますので、
私生活でのケガや病気は該当しません。
通勤途上によるケガ等も
解雇制限の対象とはなりません。
メイテックネクストの
自動履歴書作成ツール
◆産前産後休業をしている期間とその後30日間
産前産後休業をしている期間と
その後30日間も解雇が制限されます。
ここでいう産前産後休業とは、
労働基準法第65条で定められている
産前産後休業です。
つまり、
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と
産後8週間の期間で、
この期間と
その後30日間の解雇が禁止されることになります。
懲戒解雇に該当する言動があったとしても解雇できない解雇予告については、
懲戒解雇に該当する言動があって
労働基準監督署の認定を受ければ
解雇予告が例外的に不要になりますが、
解雇制限については除外されていません。
したがって、
懲戒解雇に該当する言動が発覚したとしても、
一定の期間は解雇ができません。
また、
整理解雇を実施する場合も
解雇制限の期間は解雇ができません。
働く人の相談窓口労働トラブル110番
※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。
労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。
楽天ランキング
総合1位

にほんブログ村
