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メモ産前産後の休業【労働基準法第65条】

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に
出産する予定の女性が請求したときは、
その者を働かせてはいけません。
また、
産後8週間を経過しない女性を
働かせてはいけません。

ただし、
産後6週間が経過し、
女性が請求した場合で、
医師が支障がないと認めた業務に
就かせることは構いません。

産前の休業は本人の請求により与えるものですが、
産後の休業は本人の請求に関係なく
強制的に与えなければなりません。



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メモ残業の禁止【労働基準法第66条】

妊産婦が請求したときは、

・時間外労働(1週40時間又は1日8時間を超える労働)

・休日労働(1週間に1日も休日を与えない)

・深夜労働(午後10時から午前5時までの時間帯の労働)
 をさせてはいけません。

また、
変形労働時間制の適用を受けている場合でも、
妊産婦が請求したときは、
1週40時間・1日8時間を
超えて働かせてはいけません。



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メモ健康管理

女性従業員が母子保健法による
保健指導又は健康審査を受けるために
必要な時間の休業を申し出たときは、
それに応じなければなりません
【均等法第22条】。

また、
その指導により勤務時間の変更、
勤務の軽減などの
必要な措置を講じなければなりません
【均等法第23条】。


その2へつづく…




働く人の相談窓口労働トラブル110番

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