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メモ健康と福祉の確保措置

裁量労働制は
働き過ぎの危険があることから、
『労働者の健康と福祉を確保するための措置』
を講じることが義務付けられています。

具体的な措置の内容としては、
「上司や産業医による健康状態のヒアリング」、
「健康診断の実施」、
「代償休日又は特別休暇の付与」、
「年次有給休暇の取得促進」
などが行われています。






メモ苦情の処理措置

協定事項(決議事項)として
定められている
『苦情の処理に関する措置』としては、
「人事部や労働組合への苦情処理窓口の設置」
などが行われています。







メモ裁量労働制を採用するときの注意点

裁量労働制を採用するときの
注意点は次のとおりです。

1.裁量労働制を採用しても、
  「深夜業」「休日労働」「休憩」に関する
  規定の適用は除外されませんので、
  「深夜業」「休日労働」を行ったときは、
  割増賃金を支払わないといけません。
  したがって、
  深夜業や休日労働を制限したいときは、
  上司の命令や承認を必要とする旨を
  労使協定等で定めておく必要があります。

2.時間配分を従業員にゆだねる制度ですから、
  遅刻や早退があっても、
  賃金をカットすることはできません。
  業務に支障がある場合は、
  裁量労働の適用を除外することになります。

3.仕事の具体的な進め方や手段を
  従業員にゆだねる制度ですから、
  具体的な指示命令ができません。

4.従業員に自律性がないと
  裁量労働制はうまく機能しません。
  下準備的にフレックスタイム制を導入して、
  どのような働き方になるのか
  見てみるのも1つの方法です。

5.仕事の具体的な進め方や時間配分について
  裁量があるだけですから、
  出勤日に休んだりすることまで
  認める必要はありません。
  就業規則に基づいて通常は欠勤扱いになります。






働く人の相談窓口労働トラブル110番

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