豆知識の目次こちらからどうぞ。
十分な教育や指導が必要
社員の能力不足や協調性不足には、
会社にも責任があるとされます。
つまり、
会社には
社員を教育や指導をする
義務があるということです。
新規学卒者ならまだしも、
「どうして会社にそんな責任があるのだ」、
「スキルアップは個人の自己責任ではないのか」
と当然の疑問を持たれると思いますが、
十分な教育や指導を行わずに
解雇をすれば無効と判断されます。
裁判なったときの判決だそうです。
問題行動が見られたときは、
その都度指導して
改善を促す必要があります。
そして、
会社は教育と指導を
繰り返し行ったけれども
改善されなかった、
改善の見込みがないという
事実が求められます。

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立証が難しい
教育や指導は口頭で行われることが多いですが、
これを行ったことを
後になってから立証するのは
難しいものです。
本人から
「指導なんてされていない」
「注意を受けた覚えはない」
「いきなりクビにされた」
と言われても、
文書で残っていなければ反論できません。


教育や指導を行った証拠を残す
始末書を提出させたり、
減給などの懲戒処分を行うと
人間関係が気まずくなるから
と言って敬遠されるケースがあります。
しかし、
そのような処分を行わないでいて、
我慢の限度に達して
いきなり解雇をすれば
不当解雇となってしまいます。
就業規則に
違反する言動(業務命令違反等)
があれば懲戒処分を行って、
始末書(文書)を残しておきます。
また、
就業規則に違反しない程度の
問題行動があったときは、
どのような指導を行ったのか、
社員の反応などを記録して
文書で残しておきます。
これらの文書が教育と指導を
行った証拠になります。
その2へつづく…



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義務があるということです。
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があれば懲戒処分を行って、
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