国民年金 | 資格なんて気楽に取ろうぜ

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法律の勉強歴は、29歳までまったくなし。
平成25年に行政書士試験向けの講座を受講(LEC)。
平成28年度行政書士試験で合格。
令和2年司法書士試験と英語の勉強をしている、36歳のおじさんのブログだよ。

お疲れ様です( ^ω^ )


今日は国民年金保険料の免除申請について。


特定技能生が会社を辞めてから転職するまでの間、期間が空いた場合に国民年金の加入手続をしていないと、年金機構から国民年金の保険料を支払えと通知が来ます。


その通知に免除申請書も付いていたので、前社の退職を原因として納付が困難という理由で、免除申請してみました。


日本にずっと住む予定なら分かりますが、特定技能生達は日本に出稼ぎに来ているだけで、数年で母国に帰るわけですよ。


65歳過ぎるまで日本にいないっす。


支払った年金は、帰国してから脱退一時金を受け取る事になりますが、満額は返ってこなさそう。

今度計算式を良く確認してみます。