いよいよ 統一地方選の時期がやって来ました


立候補予定の方は、必死になって頑張って


おられることと思いますが、欲をかいて選挙戦と


全くズレタ行動をしてしまったりする事が多々


あります。


余計な動きはやめましょう!!落選の元です。


違反無くして、勝利する!!


競争相手に勝利しましょう~


専門家に依頼下さい!!


ジェイ・フロント行政法務事務所


選挙プランナー(コンサルタント) 村上 順一郎


詳細はホームページ


ホームページ j-front.com まで 宜しく



衆議院選も、いよいよ終盤になりました。


お国の税金630億円が消えていくのです。


衆議院議員が今回、何人当選するかご存知


ですよね~~その人数を630億円を割って


下さい。


簡単に言うと、それが今回の選挙で一人


あたりで使った税金です。


凄いですね~~


それと、比例代表制!皆さん疑問に


思いませんか?


地方で駄目と判断された候補者がどうして


比例で当選になるのでしょうか?


きっと比例で当選し、地方で落選した


者は、地方の人間を恨み、またもに


地方の事の仕事してくれませんよ!


選挙プランナー(コンサルタント)

   ジェイ・フロント行政法務事務所  村上順一郎 

いよいよ 選挙戦の突入となりました。しかし選挙費用(国負担)700億円、もったいないですね~~! 皆の税金どうにかして欲しいですね?


ところで、本日は、 

    選挙運動用ポスター

についてお話させて頂きます。


貴方の家の板塀若しくは、フエンスに貴方の承諾無しに貼った場合、貴方、若しくは家族が勝手に剥がした場合選挙妨害になるでしょうか。


回答、 なりません。 これは、その建物の管理権の発動であり法律上認められています。  回答者 ジェイ・フロント行政法務事務所  選挙プランナー 村上順一郎

いじめは、まず自分の子供の行動を


完全に把握する事が先決です。


素人の貴方には、中々自分の


子供でも見破る事は不可能です。


相談して下さい。


少しでも、お手伝い出来たら幸いです。


早期発見が第一です。


ジェイフロント行政法務事務所 


株式会社 ジェイフロント


警察OB  代表 村上順一郎


TEL 077-598-1805





選挙運動はいつからいつまでか!! 選挙プランナー 村上順一郎


選挙運動は立候補の済んだ時からが選挙運動です。


立候補の届出が済んでいないと選挙運動は出来ません。


また、選挙運動はいつまで出来るか?ですが、原則として


投票日の前日までです。


ただし、投票日当日でも、選挙運動用ポスター


をそのまま掲示しておくこと、投票所を設けた


場所の入り口から300m以上離れた場所に


事務所を設置し、ポスター・立札・ちょうちん


看板類を掲示しておく事は許される。


ただし、選挙運動用ポスターの貼り替え


は、投票日の前日までです。


          掲載責任者 ジェイ・フロント行政法務事務所

                        代表 選挙プランナー

                         村上順一郎