前回の3度目の正直から、もう2ヶ月近くも経ってしまった。今年の宅建の試験も終わったようで、後は、12月の結果を待つばかりだ。

 

私が営業の頃、お得意さんに当時、有名な注文住宅の会社の建築部長がいた。その部長は、一級建築士の資格を持っていので、当然、宅建は、既に、持っていると思い、自分が2回も落ちて3度目に合格した事を話すと、その方は、笑いながら、私は、5回目に受かったんだよ。


毎年、落ちては、受験してあきらめる事をしないで、5回目で合格したそうです。それも、私と同じ年に同じ会場で受験したようです。


その人は、社会人になると、勉強する時間がないので、毎年、受験料だけで、いつか受かるだろうと仕事をしながら、その期を待っていたようだ。


その話をしてからは、その部長とは、仕事上のお付合いもよりスムーズになり、2回失敗も仕事では、良い肥やしになっていた。


資格は、落ちてもあきらめずに、あわてずゆっくりとればいい!


やはり、勉強は、受験のためでなく、自分の生活する上で、活用できなきゃ~

意味ないじゃん!





毎回、年を重ねると蓄積された宅建の知識が、少しづつ埋められて、合格する時は、忘れたくとも忘れない用語を覚えてしまうだろうと言っていた。


運転免許より宅建受験Ⅰ~Ⅳのテーマで、宅建関係の法律の疑問点やうん蓄を述べたが、私の疑問点などは、世の中には、優秀な方がたくさんいるので、すぐに解決するだろう。


「3度目の正直」これは、私の宅建受験の実態です。


18歳で、最初の受験に挑戦。もちろん独学でと言いたいところだが、実際は、父の知人に御茶ノ水で、不動産関係の研修会を開講している小さな塾があった。そこで大変お世話になり、ご迷惑を掛けながら勉強させて頂いた。まだ、法律の条文も分からない、且つ、又は、and、orの区別つかずにいたころです。当然ながら、その年は、不合格。民法、商法、都市計画法、建築基準法、税法、etcと初めて学ぶ事ばかり、学校では、ぜんぜん教えない事ばかりだ。「民法415条債務不履行による損害賠償の請求」や「公序良俗に反しない」少なくとも、この類いの法律は、中学生に教えても充分理解できるので、もっと、教えべきだと思うまあ、そんな分けで、私が18歳の時は、まだまだ力不足だった。


19歳では、大学2年なった。JAZZ研でバンド生活♪~をしながら、土日は、お茶の水に行って、宅建の勉強をしていた。しかし、そういう中途半端なやつは、友人のお付き合いも遠のき、また、さすがに2年目となると、JAZZ研の友人「物権と債権の違いは分かるかい?それはね、物権は、物に対する権利で債権は、人と人との権利なんだよ」粋がって話していた自分がいた。やなやつだったな~と今になると気づくな。こう言うシッタカの男は、当然、宅建受験などには、もっとも引っ掛け問題にはまる。結果は、もちろん、宅建は、落第!友達どころか彼女にもふられ、半端な人生であった。ひいおばあちゃん、「19げ~な事ばかりやっちゃ~いけんよ!」とおじさん達に言ってた事が身にしみた。


20歳になって、JAZZ研も辞め(今になると、辞めなくてもよかった思う。)、彼女もいない20歳。さすがに、3度目の正直を信じて、あきらめる事無く、3度目の挑戦で、合格出来た。


おかげで、今でも、所有権とは、使用、収益、処分の権利だ。謄本の乙区欄は、なに?所有権以外の権利が記入されている。とか、忘れないのだ。相変わらず、シッタカですが、シッタカもココまで来ると思い知ったか!



シッタカは、成長の始まり!本当に知りたくなったら、調べて、納得のいくまで考えてみるのもいいです。

運転免許より宅建受験 PART Ⅲで、建物の型番を分類してみた。あえて4ナンバーハウスを働き者の家にしたのは、車のバンや商用車の働くための型式をテーマにしたからだ。


こうして、家を型番に出来ると、不動産では、なく。家は、動産した方が良いように思える。車の税金は、基本的には、排気量で分類しているが、車のナンバーも税金の分類の簡単な目安として分ける事もある。また、不動産(原則として土地及びその定着物 で建物を含む)以外の物(有体物)と定義されている(民法86条 2項)。ただし、無記名債権も動産とみなされる。なお、有体物(ゆうたいぶつ)とは、空間の一部を占める形ある物(ただし生きている人間は除く)のことをいう。


さらに、現在の戸建て住宅は、その建築の方法が、かなり、車の組立に近くなってきた。