東京都水道局のフェンスに貼り出された
捕獲を前にどうしたものか?
でも書かれている内容は一つを除いて
御尤もです!
餌場の選択と餌やりの仕方に
改善が求められます。
しかし、一つ問題あり。
それは「捕獲処分」という表現。
「動物の愛護と飼育に関する法律」では
野良猫と言えど殺した場合は、
2年以下の懲役、又は200万円以下の罰金
立派な犯罪です。
野良猫への虐待や捨て猫など
犯罪であることを理解している人は
以外に少ない?
多くの人が道行く場所で
公でもある東京都水道局の表現は
犯罪を加速させる恐れあり。
そして近々繁殖抑制のための捕獲を始めます。
暫しご猶予を・・・と願い出ました。
夕方、通ってみると・・・
対応は素早く、2枚の看板が無くなっていました!
まだこの件で水道局からご連絡は入っていません。
捕獲をどのように受け止めてくださるのか?
新たな看板には「捕獲処分」の一文が削除されて
いることを願っています。 次に続く。