おはようございます。
今、昨日の債権の復習をしていて
今回はわりと余裕かも~。とかましてました。
引渡しのみ→不法利得返還請求可
登記 → 〃 不可
愛人契約のことは妙に覚えていて(笑)
これは完璧に覚えた!
と思って、いざ一問一答集をやってみました。
未登記建物を愛人に引き渡した場合、
男性は不法利得を理由に建物の返還を
請求することが出来る。
余裕で「○!!」と思ったら、×だった。。
あれ?
あわててテキスト何回読んでも、なんで?なんで?
5分ぐらいして、
「・・あ。そういうことか。」
さっきの場合は既登記の場合で、
未登記建物の場合は、引渡しで足りる。
引渡しただけで、給付となり、
不法利得返還請求権は認められない。
び、びっくりしたーーー。
こういうこと、これから何回もあるんだろうなあ。
って思って記してみました。
ずっと勉強されてる方は、何言ってんだい!?
って思われると思うけど、、
テキストにも堂々と太字で書かれてるのに、、
些細なミスが、大きな間違いになると思うと
気が抜けない!(抜くつもりは毛頭ありませんが)
わたし、合格できるのかしら。