こんにちは。

「10年20年のお付合い」の
超インドア派住宅リスクバスター福原です。



大きな失敗や後悔(=リスク)を根絶した、
不動産購入・不動産活用の「ワザ」を、
できるだけ、わかりやすく伝えてまいります。



過去6回にわたって、
住宅ローンの「収入合算」について



3つの方法があり、
それを選ぶ基準があることをお話しいたしました。



今日は、「収入合算」の時も含めて、
夫婦で共有の名義にするときの
注意点
について触れておきます。



夫婦の共有名義において、
特に注意をしておかなければならないのが

「贈与」の問題です。



例えば、4,000万円の不動産を購入するにあたって、
3,000万円を夫が負担、
1,000万円を妻が負担するとなると、



夫婦共有の「持分」は、
夫が4分の3、妻が4分の1と
ならなければなりません。



しかし、



これがもしも「持分」を
夫婦2分の1ずつにしてしまうとなると、



夫から妻に
「1,000万円の贈与があった」
と、みなされてしまうわけです。



1,000万円の贈与ともなると、
単純計算で200万以上の贈与税が
発生してしまうんですね・・・。



なので、



そこは
実際にお金を誰が負担したか、という
実態に合わせて「持分」を決める
といいでしょう。




ところでこの「持分」の問題、



ここに
「住宅ローン」
「親からの贈与」などが関わると、



より一層の注意が必要になってきます。



それは・・・




また次回に。