こんばんは。


超インドア派の
住宅リスクバスター福原です。




ここ数日、不動産の売却相談を3件受けました。




売却の相談を受ける時、
ほとんどのケースで聞かれるのが、




「この辺りは坪いくらくらいで売れますか?」




いわゆる「坪単価」ということですね。




皆様ご存知の通り、




一口に「土地」といっても、
二つとして同じものは存在しません。




一般的に、不動産というのは
広ければ広いほど、
坪単価は下がりますし、





今日、見たところは、
南側がガケなので、
住宅地として使うには、
多額の整備費がかかります。




他にも、




きちんと道路に設置しているか?
日当りはどうか?
上下水道はきちんと入っているか?



水はけや騒音、
その場所の歴史だって査定には影響がでます。




きちんと調べなければ、
ハッキリとしたことは言えないんですよね・・・。




今日の3件も、
しっかりと調査しなければ・・・。




さて、



調査の中でも、
もっとも重要なのが、





その不動産が誰の持ちモノなのか?
所有者は誰なのか?





ということ。




いわゆる「所有権」というやつです。





「所有権」というのが
どういう権利なのかといいますと、




「これは私のものなので、
 他の人のものではありません」



と、主張できる権利なんですね。




「他の人のものではありません」という、
いわゆる「排他性」が重要なんです。




しかし、



不動産というのは、
ポケットに入れて持ち歩けないですし、
金庫の中にしまう事もできないので、
いつ盗まれてもおかしくありません。




今日は、
そんな危うい不動産(土地)を
敵の手から守る「三銃士」をご紹介いたします。




まず1人目。


①登記簿


「これはオレの物だ、お前の物じゃない!」
と主張するのに、もっとも適した方法



それが「登記」です。



売買で手に入れたり、
お家を新築したりしたときに、
ほとんどの場合、
「登記」をすることになるかと思います。



もしも「登記」をしないとなると、




「登記」をしていない不動産は、




「これ、オレものです」



って言う根拠が、
一切存在しないことになります。




「あんたのモノっていう証拠は?」
「オレとあんたの仲だろ、信用してくれよ」
「そうはいかねえよ」



という事になってしまいます。



これは、ローカルルールだけで
そう決まっているわけではなく、



民法にもしっかりと
定められているルールなんです。





続きまして、
三銃士2人目。



②境界杭


あなたのもっている土地、
あるいは
買おうと思っている土地の隅に、
(つまり四角形の土地なら、
 その四角形の角ですね、)



きちんと境界を示す「杭」
あるいは「標」「プレート」があるかどうか
確認してみましょう。




その「杭」を線で結んだ範囲が、
あなたと他人を分ける境界線です。



この境界をあいまいのままにしておくと、
知らない間に、あなたの土地が
他人に浸食されているかもしれません。





不動産における、
多くのトラブルのもととなります。




もしこれから土地を買おうと思っているのなら、
この境界杭の確認は
ぜひ行っておいて下さい。





②測量図

地積測量図・実測図があるかどうかは、とても重要です。



逆を言えば、
しっかりとした測量図が存在しない不動産も、
たくさん存在します。



もしも、これから不動産を購入しようというのなら、
地積測量図・実測図の有無を確認しましょう。




境界杭と測量図というのは、




つまり「現場」と「図面」。




この2つが一致していれば、
間違いないというわけです。




たとえ、相互にずれがあったとしても、
それが修正の根拠となりますし、
トラブルを未然に防ぐ元になります。





困った時のために、
ぜひ「三銃士」の招へいを





それでは。