こんにちは。
「10年20年のお付合い」の
超インドア派住宅リスクバスター福原です。
大きな失敗や後悔(=リスク)を根絶した、
マイホーム取得・不動産活用の「ワザ」を、
できるだけ、わかりやすく伝えてまいります。
「私の一部が、私ではない・・・」
というお話について、書いていきます。
といってもホラー映画の話でありません。
現実にあるお話です。
ある人(以下、Aさん)が、
自分の家を建て替える計画を立てました。
「私が所有し、実際に住んでいる家を、
普通に建て替える計画なのだから、
なんの問題もないはず・・・」
そう思っていたのですが、
よくよく調べてみると、
思わぬ事態が発覚です。
「私の一部が、私ではない・・・」
ということが発覚したのです。
それはどういうことか・・・
・・・・・
・・・・
・・・
・・
・
-----------
自宅の土地の持ち主の「名義」が、
一部、赤の他人になっていた。
-----------
です。
土地などの不動産の所有者、
すなわち「持ち主」って、
どうしたらわかると思いますか?
不動産は、文字通り「動かせないもの」ですので、
持ち歩いたり、タンスにしまったり、
金庫で厳重に管理することができません。
と、いうわけで、
不動産には「登記」という制度があるわけです。
登記とは「この不動産は○○さんの持ち物ですよ」
という登録を「公的」にする制度です。
この「登記」の内容は、
法務局に行けば、誰でも知ることができます。
(有料ですが)
つまり、逆に言えば、
「登記」を見なければ、誰のものかわからないわけです。
また、
見た目は1つの区画の土地でも、
「登記」を見ると、いくつもに
分裂している状態である場合も、よくあります。
なので、
登記をよく確認しないと、
自宅の敷地の一部だけ、
赤の他人の所有物ということもあり得るのです。
そんな事態に陥る原因としては、
先代からの相続で、なぜかその状態だった
というケースや、
土地の購入時によく確認しなかった
というケースもあります。
Aさんの自宅は、
先代から継承された時点で、
先代からの相続で、なぜかその状態だった
というケースや、
土地の購入時によく確認しなかった
というケースもあります。
Aさんの自宅は、
先代から継承された時点で、
すでにその敷地の一部が、
近所の人の持ち物になっていました。
そうなると、実はとても厄介。
その一部持ち主である近所の人の
承諾が必要なのはもちろん、
承諾が必要なのはもちろん、
住宅ローンを借りることも難しくなります。
住宅を建てる際、
あるいは建てる場所を見つける際には、
まずはきちんと「土地」を調べましょう。
その土地が、
住宅が建てられる状態になっているか。
本日は、ありがとうございました。