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酒井法子被告 創造学園大に入学 速報

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091110-00000642-san-ent


覚せい剤取締法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた女優で歌手、酒井法子被告(38)が創造学園大学ソーシャルワーク学部のソーシャルワーク学科に入学したことが10日、分かった。


今後、通信教育を受けながら、早ければ来週にも在宅で介護などを学び始め、更生を図るとみられる。

 関係者によると、大学の本部は群馬県高崎市にあり、東京校が都内にある。酒井被告は9月17日に保釈され、今月9日に判決が下るまでの間に同大学の小論文と面接試験をクリアし、入学金を支払ったという。 

酒井法子 判決 速報

酒井法子被告の判決公判が9日行われ、懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決となった。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091109-00000518-san-soci


覚せい剤取締法違反(所持、使用)の罪に問われた元女優、酒井法子被告(38)の判決公判が9日、東京地裁で開かれた。村山浩昭裁判官は酒井被告に懲役1年6月執行猶予3年の執行猶予付き有罪判決を言い渡した。

 判決で村山裁判官は覚醒剤使用の犯罪行為を認定したうえで「常習性やある程度の依存性が認められる」と、酒井被告の覚醒剤依存を認定。「逃走など事後の行動も卑劣」と厳しく指弾した。しかし「夫との離婚を考えている」ことや、母親が監督を申し出ていることなどもあわせて指摘し、猶予刑を言い渡した。公判は約20分で閉廷したが、村山裁判官が主文言い渡し後、酒井被告に量刑を復唱させる一幕もあった。

 検察側は論告で「数年間にわたって断続的に多数回、覚醒剤を使っており覚醒剤に対する依存性が認められる」として懲役1年6月を求刑していた。これに対し、弁護側は「常習性はなく、自分で覚醒剤を用意したのではない。再犯の可能性も低い」と主張していた。

 元アイドルの覚醒剤事件は関心が高く、この日は21の傍聴席を求めて早朝から3030人が列を作った。

押尾学被告 速報

 《井口修裁判官による判決文の読み上げが続いている。懲役1年6月、執行猶予5年の有罪判決を聞いた後、証言台から移動して向かって右側にある弁護人席の前にある長いすに深く座った押尾学被告(31)は、まばたきの回数が次第に多くなり、罪の重さを実感したのか両手に力が入った》

  押尾被告の判決公判、21席の傍聴席に希望者約1200人

 裁判官「量刑の理由を説明します」

 《主文を読み上げると、こう述べた井口裁判官は判決理由を読み上げ始めた。押尾被告は盛んに乾く唇をなめ、自ら落ち着こうとしているように見えた》

 裁判官「本件は、被告人が麻薬のMDMAを1回使用した事案であるが、被告人の認めるところ、2年前から複数回外国で知人と服用経験があり、今回も親しい知人と服用していた。麻薬使用者との交友関係が深く、麻薬に対する親和性が相当高いといえる」

 《検察側は法廷で、押尾被告の違法薬物に対する親和性が顕著であることを訴えてきた。井口裁判官は検察側の指摘を認め、「刑事責任を軽くみることはできない」と断罪した。一方で、判決に執行猶予を加えた理由について、井口裁判官は語りかけるように説明していく》

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091102-00000553-san-soci  


裁判官「公訴事実を認め、今後は違法薬物に手を出さないと話しており、前科がないことからも社会の中で一度は更生する機会を与えるべきである」

 《押尾被告に、更生するチャンスを与えるとした井口裁判官。「更生」の言葉は、押尾被告の心に届いたのだろうか。長いすに座ったまま、押尾被告は鋭い目つきで正面をじっと見つめている》

 《続いて、法廷で検察側と弁護側の意見が食い違ってきた点に話は移る。押尾被告は犯行当日の8月2日、一緒にMDMAを使用し、その後に体調を急変させて亡くなった知人女性(30)に「来たらすぐいる?」とメールを送っている。押尾被告や弁護側は「『自分がいるか』という意味で、『MDMAがいるか』という趣旨ではない」などと性行為を示唆するものだったと説明する一方、検察側は「こじつけの弁解で不自然」と争っていた。また、MDMA使用に至った経緯について、押尾被告は法廷で「国内に持ち込んだことも購入したこともない」と供述してきたが、検察側は「押尾被告はMDMAを入手できる立場にあった」と強調してきた。井口裁判官は、双方の主張をどう判断するのか》

 裁判官「MDMA使用がどのような経緯で行われたかという点の被告人の説明は、内容が不自然であり、自身が認めている犯行発覚までの経緯や発覚後の言動も、およそ信じがたい」

 《MDMAをどちらが持ち込んだかは、常習性につながる核心部分になる。井口裁判官は具体的な供述内容には触れなかったものの、押尾被告がMDMAを入手していた可能性について、含みを残した。押尾被告は口に力を入れ、たまった唾液(だえき)をごくりと飲み干した》

 裁判官「被告人は相当長期間にわたって再び違法薬物に手を出さないかどうかを見守る必要がある。そのため、執行猶予を5年とする」

 《井口裁判官はそう述べると、量刑理由の説明を終えた。控訴手続きの説明を受ける押尾被告は、軽く肩を落とし、力が抜けたのか目尻がわずかに下がった》

 裁判官「これで判決の言い渡しを終わります」

 《被告人に判決の重みや今後への期待などを語りかける「説諭」を行わないまま、午後11時4分、開廷からわずか4分で井口裁判官は判決公判の終了を告げた》

 《弁護人や検察官が続々と立ち上がると、つられるように長いすから立ち上がった押尾被告。一度傍聴席に目をやった後、検察官に向かって軽く頭を下げ、続いて井口裁判官をじっと見つめて深く一礼した》

 《頭を上げた押尾被告は、法廷内に井口裁判官や検察官が残る中、しっかりとした足取りで裁判官席に向かって左手の扉から法廷を後にした。知人女性の死亡について、警視庁では依然、保護責任者遺棄容疑などでの押尾被告の立件を目指しているという。押尾被告が再度法廷に姿を現すことはあるのだろうか》