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今日中には、「ミロさんシリーズのまとめ」写真20枚を掲載しますので、お楽しみに
(過去に掲載した写真ですが…
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母親が撮影したミロさんシリーズ 70
母親が撮影したミロさんシリーズ 70 ※写真に関しては素人の母親の撮影ですので、大目に見てください![]()
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ミロさんについてはこちら↓
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どうしても繋がらない方へ、最終手段!①(携帯電話からの方用)
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このパブコメ記事は二つの記事があります。
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※送り先も違います
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意見が違う部分などは訂正して送ってください。
上記のサイトで全て同意した時の内容を下記にコピーしてあります。
※可能性としては、環境省の方で携帯メールは迷惑メールとしてはじかれる恐れがありますので、最終手段としてください。
この記事の意味が分からない方はこちらを見てください↓
http://ameblo.jp/42816m39/entry-11083986460.html
件名は、「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見 として書いてください。
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【意見提出者名】
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【●「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」 に関する意見】
●虐待の防止 ※行政による保護等: 意見:虐待が疑われる場合に、対象となる動物を緊急的に一時保護することを可能にする規定を設けるべきである。
●虐待の防止 ※行政による保護等: 意見: 緊急避難的な保護目的ではない犬猫、「飼い主不明のねこの殺処分目的」「動物取扱業者による不要動物(奇形、売れ残り等の理由」等の引き取りを明確に拒否すべきである。
●虐待の防止 ※行政による保護等:意見:法第35条「都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核都市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引き取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。」の最後の部分「これを引き取らなければならない」を「これを引き取ることができる。」に変更すべきである。※理由:環境省告示第26号において、同法の行政による犬またはねこの引き取り措置は、犬や猫を保護するための緊急避難措置として位置付けている。しかしながら現状は、「飼い主不明のねこの殺処分目的」「動物取扱業者による不要動物(奇形、売れ残り等の理由」で持ち込まれている。その結果として、保護目的つまり命を救うためという名目で引き取りおよび収容された犬猫約27万頭のうちなんと約23万頭が殺処分されている。罪なき動物を殺すことは究極の虐待である。同法の最後の部分「これを引き取らなければならない」という条文は、殺処分という究極の虐待を正当化するものであるという誤解を国民に与えていることはこの殺処分率からも明白である。よってこれを「これを引き取ることができる。」に変更すべきである。この変更により地方行政の現場では、緊急避難的な保護目的ではない犬猫の引き取りを明確に拒否できる。
●虐待の防止※行政による保護等: 意見:虐待を行ったものに対して飼育禁止命令をかけられる仕組みを導入すべきである。 理由:飼育できなければ虐待ができなくなる。犯罪を未然に防ぐことができる。
●虐待の防止※取締りの強化及び罰則規定の見直し: 意見:法44条中の「みだりに」という表現を削除するべきである。 理由:地方行政の現場では「みだりに」というあいまいな表現があることを理由に、明らかな虐待であるにかかわらず対応をしないことの言い訳になっている。
●虐待の防止※取締りの強化及び罰則規定の見直し: 意見:環境省から提示されている以下の虐待の定義について数値による定義付けを行い明示すべきである。ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。・動物の体が著しく汚れている。病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。飼育環境が飼育している動物に適していない(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。 ケージ内で動物を過密に飼育している。 店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。・体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。・出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。 理由:理由:地方行政の現場ではあいまいな表現があることを理由に、明らかな虐待であるにかかわらず対応をしないことの言い訳になっている。数値化により地方行政の現場が動きやすくなり、虐待防止につながる
●虐待の防止 ※闘犬等:闘犬など動物同士を闘わせる行為については禁止すべきである。 理由:反社会的勢力の温床になっている。国際的に恥ずべき行為である。勝敗を賭ける非合法ギャンブルの温床になっている。闘牛があるからスペインに行きたくないという意見と同様に闘犬があるから高知県に観光に行きたくないという意見もある。残虐である。
●多頭飼育の適正化 意見:発動要件を数値化により明確化することにより勧告や措置命令を発動しやすくすべきである。
●自治体の収容施設 意見:その施設や管理に係る具体的数値基準を示すことにより、適切な飼養管理を行うべきである。
●自治体の収容施設 意見:犬猫の収容施設における設備や業務等の一般国民への公開の範囲や方法は全国統一の基準を設け、誰もがいつでも見学できるようにすべきである。 理由:某自治体の収容施設では過去に施設の中で血まみれの鉄パイプや金属バットが常置されており、虐待が疑われた。また動物実験業者から賄賂を受け取り刑事事件にもなった。広く世間に公開することにより職員による動物虐待や犯罪防止にもなる。
●自治体の収容施設 意見:虐待が疑われる場合に、対象となる動物を緊急的に一時保護することを可能にする施設を自治体の収容施設内に設けるべきである。
●自治体の収容施設 意見:自治体の収容施設は緊急避難的な保護目的ではない犬猫、「飼い主不明のねこの殺処分目的」「動物取扱業者による不要動物(奇形、売れ残り等の理由」等の引き取りを明確に拒否すべきである。
●自治体の収容施設 意見:殺処分方法については麻酔薬注射の過剰投与によるもの、麻酔薬注射または吸入麻酔剤投与後の筋弛緩剤注射、もしくは麻酔薬注射または吸入麻酔剤投与後Co2ガス室において行うよう全国統一の基準を設けるべきである。筋肉弛緩剤のみ、あるいはco2ガス室のみの使用による殺処分は禁止すべきである。 理由:どうぶつの肉体的・精神的苦痛を軽減できる。注射を行う実施職員の精神的苦痛が考慮されるべきで、そのためにはCo2ガス室(ドリームボックス)のみの使用が望ましいという意見には反対である。その職種により職務上ある一定程度の精神的苦痛が伴うのは、あらゆる職業において止むおえないことである。かえって動物の苦痛を軽減することにより、職員の精神的苦痛も軽減される。また実施による精神的苦痛を受けたくないために殺処分数がゼロまたは限りなく少なくなるように職員が努力、工夫するようになる。
●自治体の収容施設 意見:自治体と民間団体が連携して譲渡活動や地域猫の不妊手術を行うべきである。その際自治体の持つ人員、手術場所、運搬車等を提供できる制度を設ける必要がある。
●特定動物 意見:咬傷事故が多い特定の犬種については、飼い主等の周辺情報を公表する制度を設けるべきである。
●実験動物の取り扱い 意見:動物実験を行うことに反対である。実験動物生産業者は動物取扱業の登録対象にすべきである。代替法の活用と使用数の削減について義務規定とすべきである。
●産業動物の取り扱い 意見:産業動物取扱業者および産業動物生産業者を動物取扱業の登録対象にすべきである。
●罰則の強化 取扱業に関する各種の罰則について強化を図るべきである。
●犬のマイクロチップの義務化 獣医師以外の者にも施術の道を開くべきである。
● 犬のマイクロチップの義務化 意見:犬のマイクロチップの義務化については、狂犬病予防法の抜本的な改廃を行った後に、義務化すべきである。 理由:制定から60年以上経た狂犬病予防法は以下に示す理由から、現状に見合った法律に改廃すべきである。動物愛護管理のための犬のマイクロチップ義務化と狂犬病予防法における犬の登録はその目的が異なり整合性の一致は困難である。制定から60年を経て今や、飼い主を欺瞞した既得権益のためだけに存在するといっても過言ではない狂犬病予防法5条6条を廃止したのちにマイクロチップを義務化すべきである。 狂犬病予防法5条6条を改廃すべき理由 1狂犬病予防注射は法律により飼主に強制されています。先進国まして狂犬病根絶国で狂犬病予 防注射を毎年強制している国があるかどうか、私の知る限りありません。2.狂犬病ワクチンの原価も1頭当り¥100以下です。(獣医の仕入 れは約300円前後)注射の技術料がついて¥3,000程度になりますが、飼主を呼び出して1日に何十頭も集合注射をしてこの価格は異常に高額 です。狂犬病予防のためにワクチン注射が必要であると言うなら、価格をなるべく安くして普及に力を入れるのが筋でしょう。3. 日本では500万頭以上の犬が毎年の接種を受けていますが、それでも全体に対する接種率は40%前後だろうと思われます。予防接種をしているから狂犬病が 発生していないという見方も出来ますが、半数以上の犬が接種を受けていないのに狂犬病が発生していないという見方も出来ます。予防接種の必要性に対する説 得力はまるでありません。4. 狂犬病を発症したらほぼ100%助からないのは事実ですが、狂犬に嚼まれた後であってもワクチン注射をすれば発症しないで済みます。つまり100%助かり ます。狂犬病はすでに60年以上日本では例がありませんが、もし狂犬病が発生してもそこから感染が拡大することはまずあり得ません。他の感染症 と同じような方法で防疫(病犬の隔離と周辺の人間や犬へのワクチン接種)をしっかりやれば済む話です。他の先進国で狂犬病予防接種を強制していないのは、 野生ほ乳類が多いところでは犬だけ予防しても根絶が出来ないことと同時に、予防接種よりも狂犬病が発生した初期に対応した方がずっと効率的だということが あると思われます。7.狂犬病予防法は昭和25年9月に施行された法律です。実にサンフランシスコ講和条約の年です。当時この法律には必 然性があったのですが、今は業界の利権を守るだけの法律になってしまっています。現実に狂犬病の予防接種をしないからといって罰せられる例は普 通には皆無であり、動物虐待に対する別件容疑として利用されているに過ぎません。罰則がありながらそれを適用しない法律は国民の法に対する軽視 を生みます。8.狂犬病予防接種は体に負担を与えますが、そのリスクは飼主にまったく伝えられておらず、しかも老犬であれ何であれ一律に行なうの で毎年数多くの副作用による死亡が発生していると思われます。狂犬病予防法を隠れ蓑に飼主を欺瞞している利権構造があることを白日の下に曝さない 限り、この悪法はいつまでも残ると思います。
●犬猫の不妊去勢手術の義務化 意見:犬猫の不妊去勢は原則として義務化し、繁殖を望む適正な使用をしている飼い主や繁殖業者については別に許可を与える制度を設けるべきである。 理由:供給が需要をはるかに上回っている現状において不妊去勢の義務化こそ殺処分ゼロ達成への最も有効な手段であり、国民に利益をもたらすものである。しかしながら適正な飼養をしている飼い主や繁殖業者の繁殖させる権利は奪うべきではないので、繁殖を許可制にすべきである。このような制度を設けることにより需給バランスの適正化が起き、適正な飼養を行い予約にて繁殖を行う繁殖業者については売れ残りによる殺処分や値下げを行う必要がなくなり、適正価格にて販売を行うことができる。
●飼い主のいない猫の繁殖制限 意見:不妊去勢手術および経口不妊薬の投与による不妊処置について行政が主体となって実施し経費を負担すべきである。 理由:数十億と言われる行政による殺処分経費を、TNRや経口不妊薬投与に回すことにより、殺処分数の大幅な減少は明らかである。これにより、行政は経費を節約することができ、殺処分実施職員の精神的負担の軽減になる。現状は手術費用やTNRに伴う労働などをボランティアが負担し、行政がわずかな助成をしている。本来、ボランティアの人は繁殖をさせたわけでも猫を捨てたわけでもなく負担義務はない、行政が負担すべき性質のものである。 ,猫の繁殖を防止するための不妊手術、および下記に示す経口不妊薬の使用を行政が中心になり行う規定を設けるべきである。 経口不妊薬の有効性について:アメリカでは野良猫用の経口不妊薬の投与が画期的な成果を 上げている。経口不妊薬投与の費用について価格 40mm錠剤 x 100pcs で約1万円 (1000頭の1週間分)投与 量:1匹あたり1週間に4mm100匹のコロニーで10週間(発情期)のみ投与した場合費用はわずか10000円たとえば猫10 匹のコロニーで8匹の不妊手術TNRをしても、2匹のペアが年に10匹を産めば、一年後には20匹に増えてしまいます。これが、民間の猫 ヘルパーさんがTNRを行っても、猫の殺処分が減らない理由です。野良猫の経口避妊薬の併用はこの問題を解決する画期的な方法です。酢酸メゲストールという薬は、人間のピルとして使われているだけでなく、ヒトエイズ、猫エイズの口内炎の特効薬として使われており、副作用は非常に軽微 です。また費用は 1週間に1回 4mgを与えるだけですので、ジェネリックでOEM生産した場合、一回5円ぐらいになります。
●飼い主のいない猫の繁殖制限 意見:不妊去勢手術済みの飼い主のいない猫に関しては不妊手術の麻酔中に耳先Vカットを施す事を義務付けるべきである。 理由:耳先Vカットを施すことにより、不妊済みか否かの判断が容易にでき、手術済みの猫に麻酔をしたり、開腹をすることがなくなり、猫の麻酔や手術のリスクを無くすことができる。ボランティアなど実施者の負担軽減につながる。
●学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養 意見:学校での動物の飼育は原則廃止すべきである。 理由:学校側は、「動物を育てるのは子供の情操教育にいいから・・・」「生物学教育に役立つ」「生き物の命を大切にする教育に役立つ」という理由から飼養しているが、現状は「夏休みに餌を与える当番の学生が忘れ3日以上放置し死んだ(公立大学獣医学部)」 「エサ代が予算計上されていない」「臭いので近寄りたくない」といった悲惨なもので学校が望む結果とは程遠いものがある。この現状を改善するのは非常に困難である。上記のような学校側の望む効果の実現は学校外で可能である。たとえば生徒がボランティアに参加して地域猫の世話をするなどして命の大切さや地域社会とのかかわりを学ぶといった代替方法を行い、学校での動物の飼育は原則廃止すべきである。
●学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養 意見:学校飼養動物については動物取扱業の展示業と同様に動物取扱業の登録対象にすべきである。 理由:学校での動物飼育は原則廃止すべきと考えるが、特別な理由により飼育する場合、動物取扱業にすることにより、適正な飼養管理が行われるようになる。
●災害対応 意見:災害対応においては行政と民間の協力体制の強化を求める。
●災害対応 意見:災害発生時には被災地に残された犬や猫の繁殖を防止するための不妊手術、および下記に示す経口不妊薬の使用を行政が中心になり行う規定を設けるべきである。 経口不妊薬の有効性について:アメリカでは野良猫用の経口不妊薬の投与が画期的な成果を 上げている。経口不妊薬投与の費用について価格 40mm錠剤 x 100pcs で約1万円 (1000頭の1週間分)投与 量:1匹あたり1週間に4mm100匹のコロニーで10週間(発情期)のみ投与した場合費用はわずか10000円たとえば猫10 匹のコロニーで8匹の不妊手術TNRをしても、2匹のペアが年に10匹を産めば、一年後には20匹に増えてしまいます。これが、民間の猫 ヘルパーさんがTNRを行っても、猫の殺処分が減らない理由です。野良猫の経口避妊薬の併用はこの問題を解決する画期的な方法です。酢酸メゲストールという薬は、人間のピルとして使われているだけでなく、ヒトエイズ、猫エイズの口内炎の特効薬として使われており、副作用は非常に軽微 です。また費用は 1週間に1回 4mgを与えるだけですので、ジェネリックでOEM生産した場合、一回5円ぐらいになります。まっ たくの小売価格で購入しても¥9,000なので、1回あたり¥10ちょっとということになりますから、100頭のグループに週一回与えるとすればこれだけで8週間分を確保出来ます。経口不妊薬の活用は不妊手術と併用することにより被災地、特に原発事故による立ち入り制限区域において繁殖制限に有効であると思われます。
●実施体制への配慮 意見:「新しい公共」である公益法人、NPOなどとの協力体制を強化し、規制や施策の強化を実効あるものにすべきである。
●「動物取扱業の適正化について(案)」について、今般の取りまとめ案との関係で新たな意見 意見:生後56日(8週間)を経ずして母犬猫から引き離した場合、繁殖業者、一般の飼い主にかかわらずこれを虐待とみなし動物の飼養を禁止し取り締まるべきである。
●その他の意見:「中央環境審議会動物愛護部会および「動物愛護管理のあり方検討小委員会」には環境省、農水省、厚生労働省からの天下りを受け入れている業界団体の役員や評議員、職員の委員への参加を認めず、現在該当者が参加している場合は解任する」という旨の規定を設けるべきである。理由:会議の公平性、健全性を保つために必要である。なお本件理由について参照すべき報道は以下のとおりであるので委員各位は必ず参照いただきたい。「流通過程で殺され続ける動物たちの慟哭を聞け!! http://www.cyzo.com/2011/10/post_8846.html 」「動物愛護は金になる!? 動物関連の公益社団法人幹部が不正で辞任(前編) http://www.cyzo.com/2011/04/post_7019.html 」
●その他の意見:中央環境審議会動物愛護部会および「動物愛護管理のあり方検討小委員会」には過去5年間に助成金の不正受給、寄付金の詐取、それらの行為の組織的隠ぺいなどの不正行為を行った団体の役員や評議員、職員の委員への参加を認めず、現在該当者が参加している場合は解任するという旨の規定を設けるべきである。理由:会議の公平性、健全性を保つために必要である。なお本件理由について参照すべき報道は以下のとおりであるので委員各位は必ず参照いただきたい。「流通過程で殺され続ける動物たちの慟哭を聞け!! http://www.cyzo.com/2011/10/post_8846.html 」「動物愛護は金になる!? 動物関連の公益社団法人幹部が不正で辞任(前編) http://www.cyzo.com/2011/04/post_7019.html 」
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件名は、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に対する意見 として書いてください。
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【「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に対する意見】
●オークション市場のどうぶつ取扱業への追加 意見:オークション市場のどうぶつ取扱業への追加は条件付きで賛成する。
●意見:犬猫オークション市場(せり市):3年程度の猶予期間ののち犬猫せり市の開催を全面的に禁止するべきである。
●意見:オークション廃止までの暫定措置としてせり市を動物取扱業とし法規制のもと監視することには賛成する。
●意見 オークション市場のどうぶつ取扱業への追加がオークション市場の存在を既成事実化することがないように十分配慮して、将来の廃止を前提に運用すべきである。
●施工規則及び取扱業者細目の改正について
●意見:「セリの参加事業者について、(略)どうぶつの取引に関する関係法令に違反していないこと等を聴取し、誓約書を取ること、違反が疑われる場合は、地方検察庁、警察および所轄の動物行政に告発すること」に変更すべきである。
●意見:{セリの参加事業者は取引される動物のトレーサビリティーを確保し、最終消費者の手に至るまで、誕生日、生産者名、飼養場所、父母の血縁関係、母体の年齢、母体の出産回数及び頭数、ワクチン接種の記録を明記したものを動物とともに提示すること」を細目に追加すべきである。
●意見:セリの参加事業者は生後56日未満に母や兄弟から引き離した動物をその取引の対象とすることを禁止する。」を細目に追加すべきである。
●意見:セリの参加事業者は生後60日以上でありかつ日齢に応じた必要なワクチンを接種した動物以外はセリ会場に持ちこむこと、および取引の対象にすることを禁止する。」を細目に追加すべきである。 理由:伝染病の蔓延防止のため。
●動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加については賛成する。
●犬およびねこの夜間展示の禁止等 意見:夜間の犬およびねこの展示を禁止することに賛成する。 意見:犬猫に限らずすべての生物の夜間展示販売を禁止すべきである。 意見:「夜間に犬およびねこ以外の動物を展示する場合であっても、展示施設内の照明の照度を落とす、静寂を保つ等の措置を講じること。」に具体的な照度ルクス数値、音の大きさホーン数値を明記すべきである。
----------ここまで---------
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埼玉県、千葉県、連続通り魔事件について、動物虐待について
テレビニュースでもやっていたので、ご存知かと思いますが、
埼玉県、千葉県、連続通り魔事件について。
猫の虐待行為も![]()
こちら↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111206-00000544-san-soci
過去の色々な殺人事件や人に対しての虐待事件にもありますが、
人に対して事件を起す前には、動物に対して虐待、殺害をしているケースが多くあります。
(↑動物に対してのことはニュースにならないだけで、多くの事件の裏でもあったと思います)
過去の大きなニュースになった、「酒鬼薔薇聖斗事件」についても同じようなことがありました。
こちら↓(ウィキペディアより)
このようなことからも、動物虐待については、
動物好きではない方も、問題視しなくてはならないことだと思いますがいかがでしょうか![]()
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