全国の仲間の皆様こんにちは、組合に対して行動費のカンパを寄せていただきましてありがとうございます。支援共闘会議で日程が決まり次第富士急行本社に抗議行動を行う予定です。引き続き署名と要請書の送達をよろしくお願いいたします。
今日は最高裁判所に対しての石川タクシー富士宮{株)の解散・解雇事件の公正判決を求める要請書を公開します。
平成25年(ネ)第6273号事件について東京高裁は、解雇の無効等を求める労働者の控訴を棄却する判決を出しました。これは、労働者の権利、個人の尊厳を踏みにじる不当な判決です。
平成22年2月9日、石川タクシー富士宮(株)の従業員らは、会社解散と全員解雇を突然通告されました。従業員には事前に予告や一言の相談もなく、未明にタクシー車両をどこかに移動させ、会社敷地を封鎖し、解雇後の生活の補償や再就職の斡旋もないという非常識な通告でした。
しかも、同社の営業を事実上継承している石川タクシー富士(株)は営業を続け、乗務員募集の求人広告を出す一方で、富士宮で解雇された従業員らを雇用しようとはしておりません。富士と富士宮は、もともと富士急石川タクシー(株)を分社化して別会社となったもので、地域で一体となってタクシー事業を行い、注文電話と無線配車は一括して行い、社長・役員は同一です。
解散した富士宮では、従業員の過半数を組織する労働組合が活発な労働組合活動を行ってきました。
解散は、これを嫌悪し、従業員の雇用や会社の存続について交渉する労働組合の権利を奪う不当労働行為です。
従業員らが不当な解雇の無効と損害賠償を求めた裁判において、東京高裁は解雇を容認し、従業員ら控訴人(原告)の控訴を棄却しました。この判決は、控訴人が提出した証拠書類を全く評価せず、赤字企業の解散は自由だという会社の言い分だけを重んじて、解雇される労働者の事情を全く考慮しておりません。そして、事前の予告や従業員への打撃軽減策を会社が取っていないことを認定しながら、そうした手続きをとったとしても、それに見合う成果が期待できない場合は、解雇権の濫用には当たらないという、どこまでも会社に有利な判断をしています。
憲法の規定や判例の蓄積を全くないがしろにし、企業側の経営都合のみに偏重したとしか思えないこの不当な判断は、断じて容認することが出来ません。どうか最高裁判所におかれましては、このような事情をご賢察のうえ、本件いついて公正な判断を下されますよう、強く要請いたします。
以上
(取扱団体) 自交総連石川タクシー富士宮労働組合
尚、9月11日石川タクシー弁護団会議にて上告理由書・上告受理理由書提出期限等の話し合いがもたれました。まもなく提出します。これからもご支援をどうかよろしくお願いいたします。
朝晩めっきり涼しくなってきました。皆様風邪など引かれませんようお気をつけください。私も組合費捻出のためのチラシ配りをがんばります。先月は6万円くらいいただきました。でも暑くて大変でした。これからの季節は少しいいかも!ではまた