遺産分割協議はその性質からマイナスの側面を持っています。
例えば、相続財産は1000万円。
分割協議である人が全部財産を相続することにしました。これは相続する人に取ってプラスでしょうか。
例えば、相続財産が土地、建物であまり利用価値がない、かつ、被相続人の負債は3億もあった!という場合はどうでしょう。
遺産分割は財産の帰属先を決定するとともに被相続人の負債の帰属先をも決めておるのです。
悪く言えば、借金のなすりつけもできちゃうってことです。
と言うことは?
やはり分割協議には相続人(代襲相続人、相続人の相続人も含む)が全員参加するべきでしょう。
そして、協議の内容の真正を担保するために全員が記名押印するべきだと思います。
以上私見でした