こちらの記事↓を、参考にさせていただきました。
人権と雇用 空欄補足2問・正誤判別1問 平成14・20・21・26教材で作成
参考判例 (裁判所ウェブサイト)
昭48.12.12 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51931
昭56.3.24 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56345
類題:平成18行政書士試験 問3 など
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生徒S:企業が、思想・信条を理由に雇い入れを拒んでも、
憲法19条(思想・良心の自由)に違反しないんですね。
先生T:なぜなら、<40字程度で>からね(昭48.12.12)。
ヒント
●●の●●規定は、原則として、●または●●●●と●●との関係を規律するものである
憲法第●章の規定は、●●条などを除き、●●●●の関係に●●●●されるものではない
●●は、原則として、●●の●●(いかなる者を●い入れるかを●●する●●)を有する
解答例 40字
憲法の人権規定は、原則として、国または公共団体と個人との関係を規律するものである
憲法第3章の規定は、28条などを除き、私人相互の関係に直接適用されるものではない
企業は、原則として、雇用の自由(いかなる者を雇い入れるかを決定する自由)を有する
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<◯×例題>
思想および良心の自由の保障は、内心の領域にとどまる限り絶対的なので、
企業が思想や良心を調査することは、憲法19条に違反し、許されない。
ヒント
憲法19条は●●●●は●●には●●されず、●●は●●の●●を有するから、●。
解答例 38字
憲法19条は私人間には直接には適用されず、企業は雇用の自由を有するから、×。
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<◯×例題>
判例は、女子の若年定年制を定めた就業規則を、「性別のみによる不合理な差別を定めており、憲法14条1項(法の下の平等)に違反し、(当該部分は)無効である」とした。
生徒S:×誤ですね。 ヒッカケ問題ですね。
先生T:<40字程度で>からね(昭56.3.24)。
ヒント
●●●●説により法の下の平等の●●が●●されたけど、無効の●●の●●は●●90条だ
就業規則は●●(●●)間の問題であって、憲法14条1項が●●●●された●●●●●●
●●14条1項に●●に●●ではなく、●●90条(●●●●の規定)により●●とされた
解答例 41字
間接適用説により法の下の平等の趣旨が反映されたけど、無効の直接の根拠は民法90条だ
就業規則は私人(労使)間の問題であって、憲法14条1項が直接適用されたわけではない
憲法14条1項に直接に違反ではなく、民法90条(公序良俗の規定)により無効とされた
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