こんにちは
今日は昨日の続きかきますねー!
産休手当についてです。
産休中、会社から給料が出るかは就業規則で確認しましょう。 ほとんどの場合は出ないことがほとんどです。
国民健康保険以外の健康保険の加入があれば、 健保組合から出産手当金が支給されます。 これは正社員だけでなく、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトでも貰えます!
約3か月間、産休前の給料の3分の2の計算と考えれば、分かりやすいです。
計算方法は、標準報酬日額の3分の2×98日分(産前42日、産後56日)とされています。
この報酬月額は、賃金・給料・手当や賞与などのすべてを含んだ額になり、そこから割り出された標準報酬日額3分の2の98日分が出産手当です。
報酬日額が9,000円の場合、6,000円×98日=58万8000円を受け取ることが出来ます。
但し、産休中、無給で休んだ場合の計算になります。 有給休暇を使用した場合にはマイナスされます。
わたしの場合は、有給などを使ってお休みしたため手当は、26万ほどでした。
7月から産休をとり、休みに入る前に手当の申請してました。
9月に出産し、追加の書類をすぐに提出。産休手当を受け取ったのが1月でした。なので、ある程度の蓄えがあったほうが余裕を持って生活できるかと思います!