前の記事で結局労働法かなぁと言いましたが、やはり労働法だな。
そもそも加藤ゼミナールには労働法か倒産法か経済法か知財法しかないわけだが、倒産法と迷ってたけど、倒産法が民法、民訴、商法、民事執行保全に相乗効果があると多くの記事が言ってるけど、実際の辰巳の体験談で語ってた人が、ゆうても的なことを書いてあって、民事系と民事実務基礎を特になりたいからという理由で選ぶのは微妙なんだなと確信した。
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